皆さんこんにちは。茨木市で税理士事務所をしております、税理士の武田信央です。
今日は動産を売った時の税金についてお話します。
最近よく身の回りにある不要になった物をネットオークションやフリマアプリで売ってしまう方が大変多いですね。しかしこれって税金
がかかるのでしょうか。生活用の家具や衣服或いは通勤用の車などで「もう要らなくなった物」を一時的に譲渡した場合の所得にはそも
そも税金はかかりません。
但し、貴金属、書画、骨董品などで1個又は1組の価格が30万円を超える物の譲渡による所得は課税され、申告が必要な場合がありますの
で気をつけてください。
また例えば手作りバッグの趣味が高じてこれを継続的に作製しアップして売る場合には、もう趣味ではなく商売となりますので、そこか
ら生じた所得はもちろん事業所得又は雑所得として申告する必要があるのは言うまでもありませんね。
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