5月に入り一気に持続化給付金の申請が殺到しているようですが、申請をする

 

中で多く質問を受ける事項があります。

 

特に商品の販売といった売上とは少し違った収入である「報酬」を受け取っている方

 

に多い疑問についてお話してみたいと思います。

 

 

 

 

アーティストや俳優などの芸能人が受け取る報酬

 

俳優などの芸能人が受け取る毎月の報酬はサラリーマンが受け取る給料とは違い

 

雇用関係のない芸能マネジメント契約などであることがほとんどで、その場合

 

それぞれが個人事業主となり事業所得を確定申告する必要があります。

 

そして今回の持続化給付金を申請するにあたり、前年と比べて50%以上収入が

 

減少している月が有る場合、その月の収入に12を掛けて前年の年間収入から差し

 

引いて計算するのですが、この「月の収入」をどの金額を持ってきたらいいの

 

か困惑されているケースが見受けられます。

 

 

具体的には振り込まれた金額、いわゆる「手取額」に12を掛けるのか、元々の

 

額面金額なのかという疑問です。

 

答えは源泉徴収前の額面金額に12を掛けるのですが、個人である

 

俳優などの芸能人報酬は支払者がその支払時に所得税を源泉徴収する必要があり

 

月額100万円以下なら10.21%を掛けて計算した金額を「源泉所得税」と

 

して控除し、控除後の金額を支払うという形になるのです。(ちなみに月額報酬が

 

100万円を超える場合はその超える金額に対して20.42%)

 

 

したがって支払先から毎月の報酬明細をもらっておけば源泉所得税の控除前の額面

 

金額が明確になるのでそれを資料として使えばいいでしょう。

 

 

また対象月の収入が分かる資料として提出が求められる資料に「売上台帳」

 

いうものが記載されていますが、これは特に決まりはなく、毎月試算表を作成

 

しているのであれば試算表を、無い場合には毎月の報酬明細からエクセルや手書きで

 

毎月の収入表等を作成して提出しましょう。

 

報酬明細が入手できない場合には振り込まれている通帳のコピーを提出するなど諦め

 

ず工夫してみてください。