皆さんこんにちは。茨木市で税理士事務所をしております、税理士の武田信央です。
今日は株を売買した時の税金についてお話します。
ここ数年スマホ片手にインターネットで上場株式等を売買している方がとても多いですね。
だけど気になるのが儲かった時の税金や損した時にはどうなるの?といったことではないでしょうか。
株を売って利益が出た場合は原則として確定申告が必要ですが、証券会社に開設した口座の種類によっては確定申告が不要になる
場合があります。
たとえば「一般口座」であれば自分で譲渡損益を計算して確定申告を行いますが、「特定座」の「源泉徴収あり口座」を選択
された方は、サラリーマンで給料が年間2000万円未満でかつ給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば
確定申告が不要となります。
しかし源泉徴収あり口座では譲渡益に対して所得税、復興特別所得税、住民税が合計20.315%徴収されることになるのですが
上記の申告不要条件に当てはまる方なら源泉徴収なし口座を選択すれば最大約4万円の税金が徴収されずに済みますね。
(年間の株の利益を調整するのは難しいですが・・・)
また証券会社等を通じて上場株式等を売って損が出た場合には、他の上場株式等の譲渡益と相殺するのはもちろん、確定申告
によってその年分の上場株式等に係る配当所得等と損益通算をすることが出来ます。
なお通算しきれない損失は翌年以降3年間にわたって繰越控除をすることが出来るので必ず確認してみてください。
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