皆さんこんにちは。中小企業の税金対策を専門に取り組んでいる茨木市の税理士、武田信央です。
今日は家族への給料の出し方について知っておくべきポイントをお話します。
1.家族従業員への給料
中小零細企業では社長の家族を従業員として雇い給料を支払っているケースが多く見られます。この場合、税務調査でよく問題に
なるのは実際に家族が会社へ出勤して働いているのかどうか、そして支給している給料の額が家族以外の従業員と比べてどうなの
か、また一般的な給料の水準や従事している業務の内容から不相当に高額となっていないかといった点です。そして特に気を付け
ないといけない事が、社長の配偶者の給料なんです。というのも配偶者については他の家族と少し取り扱いが異なり、登記上役員
となっていなくても一定の条件に該当すれば役員とみなされ、たとえボーナスを支給しても経費として認められない、
或いは期中で給料の増額が出来ないといった事態が生じます。
2.役員でなくても役員とみなされるケース
これを「みなし役員」といい、その条件は ①会社の経営に従事していること ②その人や配偶者等の持ち株割合が5%を超えて
いること ③その人の同族グループで持株割合が10%を超えていること ④同族グループで所有割合が大きいグループから順に並べ
た場合、第3位までの持ち株割合が50%を超えている場合のそのいずれかのグループに属していることです。
また配偶者が経営に従事しているかどうかについての判断に明確な規定はないので実態から判断するほかないのですが、小規模
の会社の場合、配偶者が会社の経理を取り仕切っていれば経営に関与していると判断されるケースがあるようですので注意が必
要です。
コメントする