皆さんこんにちは。会社の節税対策を得意としている茨木市の税理士、武田信央です。

 

さて今日は福利厚生を利用した節税についてお話してみます。

 

1.福利厚生費とは

 

大企業ではスポーツ観戦や観劇のチケットを従業員に配布して、その費用を経費として計上することがあるのですが、この経費のことを

 

「福利厚生費」といいます。では福利厚生費を中小企業では使えないかというともちろん使える経費です。ただよく問題になるのが家族

 

経営の会社における家族従業員にする福利厚生費の支出です。特にレジャーにかかる費用についての線引きが難しく、どこまでが福利厚

 

費になるのかという明確な基準がないからで

 

 

2.福利厚生を行う上での問題点

 

社員旅行に行ったり、スポーツジムの会員になって家族を含む従業員がジムに通う場合など、福利厚生費を支出する場合に注意するポ

 

イントは ①社会通念的に会社の福利厚生として妥当かどうか ②社内でも一部の従業員のみが受けることが出来るのでなはく、全てに従

 

業員が受けることが出来ること ③福利厚生によって従業員が受ける経済的な利益が高額なものでないこと です。また③の場合は給料と

 

みなされ源泉所得税が課される場合があります。

 

 

3.経費として認められるためには

 

しかし会社の利益を福利厚生という形で上手く従業員に還元することが出来れば、従業員のモチベーションアップにもつながりますし、

 

法人税などの節税にもなります。また後々の税務調査でトラブルにならないためにも就業規則を作っておくことが大変有効です。

 

就業規則は常時10人以上の従業員を雇っている場合に労働基準監督署へその提出が義務付けられているのですが、10人未満の会社

 

でもきちんと就業規則を作っておくことをお勧めします。そして就業規則の中にこれら種々の福利厚生制度の規定を整備しておくのです。

 

ただ先ほどの①~③に上げた条件はよく検討したうえで作成する点に留意してください。また会社等で行う各種の健康診断についてもき

 

ちんと規定しておけば福利厚生費の幅も拡がるので、ぜひ就業規則の作成は検討してみてください。