皆さんこんにちは。退職金を使った節税を数多く対応している茨木市の税理士、武田信央です。
今日は退職金の準備を利用した節税方法についてお話します。
1.退職金の支給義務と経費
会社は就業規則に退職金の定めがある場合、従業員に対して退職金を支払う義務があることになります。よって退職金は会社に
とって潜在的な債務となるのです。しかし日本の税法では退職給与引当金は認められていませんし、毎月積み立てるお金も経費
として計上することは出来ません。そこで中小企業にとってありがたい制度があります。中小企業退職金共済制度です。
この共済は毎月積み立てるお金が損金で計上出来るもので、節税をしながら退職金の備えが出来るので会社にとっては大変有利な
制度です。
2.退職金共済とは
この制度は加入資格が資本金5000万円以下の会社(製造業や建設業は3億円以下、小売業は1億円以下)で、掛金も従業員一人当た
り月額5000円から30000円で加入でき、特例としてパートタイマーも加入することが出来ます。さらに1年間の共済金を前納すると
いうことが可能なので、決算期末に利益が出ている場合には節税効果がありますね。ただ前納する場合には今後継続して毎期一括
前納払いをしなくてはなりません。
3.注意点
また注意点としてはこの共済に加入するのであれば全従業員に共済金を掛けなければならないということ。そして契約を解約する
ときも全従業員の同意が必要になります。ただし経営者や家族従業員は加入することは出来ませんので、先ずはくれぐれも従業員
のための福利厚生制度として加入するというスタンスが重要です。将来の退職に備えていざという時に慌てることのないように今
からぜひ検討してほしい制度です。
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