皆さんこんにちは。茨木市で税理士事務所をしております、税理士の武田です。

 

今日は自宅で会社をされている場合の節税方法についてお話します。

 

 

1.役員報酬を増やすより家賃でもらう

 

 

中小企業では社長が自分の所有する建物や自宅の一部を、自身が経営する会社の事務所や倉庫として貸し付けている場合がよくあ

 

りますが、きちんと賃料を取っていないケースが結構あります。会社から家賃をもらうと社長個人の収入が増えて結果的に税金も

 

増えるから家賃を取らないという人もいます。しかしこれは逆で、役員報酬ばかりを増やしていくと、給与所得控除という給与所

 

得者に認められている控除額にも頭打ちがあ、何より社会保険料が増える一方なのです。

 

 

2.社会保険料を抑える

 

 

しかし不動産を貸し付けた時の収入には社会保険料がかからないので、所得税と住民税だけで済むんです。よって社長に支払う

 

役員報酬を少し抑え、その分を家賃として支払えば、社会保険料を安く出来ますね。社会保険料の負担は会社と本人との負担額の

 

合計が約30%となるので全体的に出ていくお金を相当抑えることが出来るのです。

 

 

3.注意すべきポイント

 

 

この場合に注意する点は、まず支払う家賃が一般的な相場と乖離しないことです。あまりにも高い家賃を社長に支払えば利益供与

 

とみなされ役員報酬に加算されて損金不算入扱いになる可能性があります。次に社長といえどもきちんと会社との間で賃貸

 

借契約書を作成して普遍的に家賃を支払うことが重要です。事業年度によって頻繫に家賃の額を変更するのは利益調整とされるの

 

で慎みましょう。あと社長個人が住宅ローン控除の適用を受けている場合や、自宅を近々売却する予定があるときの居住用財産譲

 

渡所得の特別控除を受ける場合、これら優遇税制の適用が100%有効に使えないケースが生じてしまうので、この点については慎

 

重に判断してください。