皆さんこんにちは。茨木市で会計事務所をしております、税理士の武田信央です。
今日は確定申告をする上で有利な控除制度についてお話します。
1.雑損控除
収支決算などで各種所得を計算出来たら、今度は所得から引くことが出来る色々な種類の控除が有りますのでそれについてお話します。
まずは地震や台風によって被害を受けた時に所得から所定の控除を受けることが出来る「雑損控除」です。これは自分自身又
は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族で一定の範囲の者の有する資産について、災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた
場合に自分自身の所得から所定の金額を控除することが出来ます。
この場合、適用対象になるのは自宅や家財等の生活に通常必要な資産に限られ、お店の在庫や事業用の固定資産、別荘や1個又は1組の
価格が30万円を超える宝石類や骨董品等、生活に通常必要でない資産は除かれます。
また所得から控除される金額は次の1と2の金額のうちいずれか多い金額となります。
- 差引損失額 - 所得金額の10分の1
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
注1 差引損失額とは災害関連支出を含む資産本体の損害額から保険金などによって補填される金額を差し引いた金額をいいます。
注2 災害関連支出とは損害を受けた住宅や家財を除去するための費用など災害等に関連してやむを得ない支出をした金額をいいます。
2.雑損失の繰越
そして所得から控除しきれなかった雑損控除額は翌年以降3年間繰り越して控除を受けることが出来ます。また適用を受けるにあたって
は、住宅の登記簿謄本などその取得年月日、床面積、構造等がわかるもの、住宅の売買契約書や通勤用車両の購入明細など被害を受け
た資産の取得価格のわかるもの、罹災証明書、保険金等で補填された金額が有る場合にはその金額が分かる書類などを事前に準備
しておくことが大切です。
平成30年は特に災害の多かった年ですので、被害に遭われ生活用資産に損害を受けた方は一度確認してみてください。
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