皆さんこんにちは。今回も所得税を計算するうえで重要な所得控除についてお話します。

 

 

今回は配偶者控除を取り上げてみたいと思います。

 

 

1.配偶者控除とは

 

配偶者控除と配偶者特別控除は平成30年より制度の内容が大きく変更されましたので注意が必要です。

 

まず配偶者控除ですが、居住者で控除対象配偶者がいる場合に所得から最大38万円を控除し、その控除対象配偶者が年齢70歳以

 

の者である場合には最大48円を控除することが出来ます。

 

ここで言う「控除対象配偶者」とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にする者のうち、所得の合計金額が38万円以下である者

 

をいいます。

 

ただし所得の合計金額が1000万円以下である居住者の配偶者に限ります。また青色事業専従者に該当する配偶者で青色事業専従者給

 

与の支払いを受けている者及び事業専従者に該当する配偶者は除かれます。

 

 

 

2.具体的な改正点

 

平成29年までは納税者自身の所得制限は設けられおらず、控除額も38万円か48万円のどちらかであったのが、平成30年からはそ

 

の納税者の所得の合計金額に応じて13万円・26万円・38万円と3段階に控除額が分かれ、控除対象配偶者のうち70歳以上の配偶

 

者を有する場合には同じく納税者の所得の合計金額に応じて16万円・32万円・48万円という設定になりました。

 

 

 

3.配偶者特別控除

 

次に配偶者特別控除ですが、配偶者の所得の合計金額が38万円を超える場合に、納税者の所得の合計金額が1000万円以下で、配偶

 

者の所得の合計金額が一定額までの場合にその配偶者の所得の合計金額に応じて納税者の所得から所定の金額を控除することが出来る

 

度です。

 

この制度も平成30年度から変更され、配偶者の所得の合計金額だけではなく、納税者の所得の合計金額にも応じて控除額が変わる

 

ように設定されました。

 

 

 

4.注意点

 

一言でいうと控除額の算定がとても複雑になっていますので該当される方は必ず国税庁のホームページなどで控除額の算出表を確認

 

しながら計算するようにしてください。また今回の改正で配偶者の所得の合計金額が38万円をこえて85万円までなら配偶者特別

 

控除が38万円満額控除されるので以前に比べてお得感があるのですが、配偶者の所得の合計金額が38万円を超えると、納税者が

 

勤めている会社によっては家族手当がカットされる場合があるので、配偶者の労働時間を増やすかどうかは配偶者特別控除の控除金

 

額だけを注目するのではなく、納税者自身の給料が減る可能性もあるという事を視野に入れて家族会議で慎重に判断をするべきだと

 

思います。