こんにちは。茨木市で会計事務所をしております、税理士の武田信央です。
今日は資本金を決めるときに知っておくべきことについて話をしてみます。
会社によって資本金の金額はまちまちですが、資本金が1億円以下の法人(大規模法人と一定の関係があるなど所定の法人を除く)だけが
受けることが出来る制度がいくつかありますので、以下にご紹介する項目を設立時や増資をするときに知っておけばメリットがあると思い
ます。
1.中小法人に対する軽減税率
資本金が1億円を超える法人は法人税の税率が23.2%となりますが、資本金が1億円以下の法人につては年800万円までの所得に対し
ては19%の税率となり、さらに平成31年3月31日までに開始する事業年度であれば19%が15%に引き下げられます。
2.交際費の枠が年800万円
資本金が1億円を超える法人については交際費としての年間飲食代の内50%が損金として扱われるのに対して、資本金が1億円以下の法
人についてはその年間飲食代の50%と年間800万円とのいずれか多い金額が損金算入枠とされますので、年間800万円までであれば
用途が飲食代に限定されることはありません。
3.少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例
資本金が1億円を超える法人が30万円未満の固定資産を購入した場合、所定の耐用年数に応じた減価償却を行うのに対し、資本金が1億
円以下の法人で青色申告の適用を受けている法人については、年間300万円までは300万円未満の固定資産を購入しても全額が購入年
度の損金とすることが出来ます。
4.欠損金の繰越
欠損金(赤字)が生じた事業年度において青色申告書を提出しており、その後も続けて青色申告書を提出している場合、資本金が1億円を
超える法人は平成30年4月1日以降に開始する事業年度についてはその事業年度の所得金額の50%を過去10年以内に発生した欠損金
の繰越額と相殺することが出来ますが、資本金が1億円以下の法人はその事業年度の所得金額を限度として繰越欠損金額を控除すること
が出来ますので、当期の所得よりも過去10年以内の繰越欠損金の方が多ければ当期において課税される所得は0円となります。
他にもお得な税制が有りますが続きは次回のブログにてご紹介します。
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