こんにちは。茨木市で会計事務所をしております、税理士の武田信央です。
今日は消費税の還付についてのお得な話です。
1.消費税の仕組み
その前に消費税の計算の仕組みを少し説明すると、消費税は法人や個人事業者が売上にかかる消費税から仕入れや経費を支払う際
に一緒に払った消費税を差し引きして、その残りを所轄の税務署へ支払うというのが大まかな消費税申告の仕組みです。
消費税はその事業年度の基準期間(基本的には前々事業年度)における課税売上高が1000万円以下で、なおかつ特定期間(基本的
に前事業年度の上半期6カ月間)の課税売上高又は給与等支払額のいずれかが1000万円以下である場合、新設法人であれば他との
一定の資本関係が無い場合や資本金が1000万円未満の場合にその納税義務が免除されるのですが、そうでない場合には消費税を申
告して納税をする義務を負うのです。
2.消費税の還付
さて消費税の納税義務が有る場合に、売上にかかる消費税と仕入や経費にかかる消費税とを比べて後者のほうが多い場合、いわゆ
る差し引きマイナスになる場合にはそのマイナス分の還付を受けることが出来るのですが、その還付金を実際に受け取ることが出
来るのは原則的に事業年度が終了して申告期限までに申告をし、それ以降の還付となるのでとても時間がかかります。そこでもっ
と早く還付金を受取る方法として「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出し、1事業年度(基本的には12
ヶ月)を3ヶ月又は1ヶ月ごとの課税期間に区切ってそれぞれの期間ごとに消費税の申告をするのです。例えば3ヶ月の課税期間短縮
の適用を受ける場合、3月決算の法人であれば、「4月1日~6月30日」「7月1日~9月30日」「10月1日~12月31日」「1月1日~3月
31日」に課税期間を区切り、最初の課税期間であれば6月30日から2ヶ月以内に申告をすることになりますので、通常とくに問題が
無ければ7月末前後に還付金を受取ることが出来るのです。
3.適用要件
この制度の適用を受けるには前述の届出書を所轄税務署へ届出る必要があるのですが、その提出期限は適用を受けようとする各期
間の開始の日の前日までであり、新たに設立された法人はその事業開始の日の属する期間中に提出すればその期間から適用が可能
となります。ただし一度この制度の適用を受けると2年間は元に戻すことは出来ないので最低2年間は継続しなければな
りません。
従って常に消費税の還付金が発生するような業種(例えば貿易業など)であるか、大きな設備投資が継続していくような場合でな
いとデメリットも生じますので注意が必要です。
いずれにしましても消費税に関する届出はとても複雑でメリットとデメリットを長期的視野でじっくりと慎重に判断する必要があ
るので、必ず税理士や最寄りの税務署で相談を受けた方がいいでしょう。
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