皆さんこんにちは。

 

大阪で長年税理士をしております、武田信央です。

 

今回も引き続き消費税の軽減税率制度についてお話をします。

 

 

1.お水は8%?

 

 

さて前回は軽減税率の適用される範囲についてお話しましたが、「飲食料品」をもっと身近な例でもう少し詳しく説明します。

 

 

酒類と外食以外の飲食料品及び定期購読の新聞が対象になるのですが、水道水についてはどうでしょうか?

 

 

答えは適用外になります。これについては少し納得できない部分がありますが、水道水はもちろん飲むことが出来る反面風呂

 

 

や洗濯にも使うことができ、飲食以外に使用が可能ということで外されているんです。しかしお店などで購入するミネラル

 

 

ウォーターは対象になります。そして氷に関しても保冷用の氷は対象外ですがコンビニなどで売っている食用の氷は対象になり

 

 

ます。

 

 

 

2.野菜の苗や酒粕は?

 

 

では野菜を栽培するための種子の購入はどうでしょうか? 答えは対象外で、食品表示法上の食品ではないのが理由です。

 

 

なんか面白いですね(笑)

 

 

次は対象外とされているお酒についてですが、ノンアルコールビールはもちろん8%になります。アルコール度数が1%未満の

 

 

ものは対象となっており、甘酒もアルコール度数1%未満であれば対象となります。(酒粕も食用であれば対象となります)

 

 

そして料理酒ですが料理酒はアルコール度数1%以上でも塩をいれるなどして飲用として利用できなくしている発酵調味料は

 

 

となります。なんかややこしいですね。

 

 

またいわゆる栄養ドリンクについてですが、「医薬品」や「医薬部外品」に該当するものは対象外となり、「医薬品」や「医

 

 

薬部外品」に該当しない栄養ドリンクは「食品」に該当するため軽減税率の対象となります。

 

 

ちなみに自動販売機での飲食料品の販売も対象となります。

 

 

 

3.食品の小売店が使う包装材料は?

 

 

飲食料品の販売業者が販売時に使う包装紙や容器などの包装材料についてですが、これは食品とは分けて10%にするのでしょ

 

 

うか? 答えは原則8%です。飲食料品の販売にあたり通常必要なものとして付随する包装材料はこれも含めて軽減税率の対象

 

 

になる飲食料品の譲渡になります。販売業者の皆さん気をつけてくださいね。

 

 

いかがでしょうか? なんか覚えないといけないことがいっぱいありますね。

 

次回はグリコのおまけ⁉についてお話します。