今回は贈与税の仕組みについてもう少し踏み込んでお話してみたいと思います。
1.贈与税の役割
人が亡くなった時に財産を相続したらかかる税金として相続税があることは前回お話しましたが
もしも生前に財産をすべて子供に贈与していたら、亡くなった時には財産はゼロということで
相続税はかからないとなると、財産を持ったまま亡くなったケースと比べて大きな違いが出てきます。
このような不公平なことを避けるために生前に贈与をしてもそれに対して税金をかける
ことにより、相続税をサポートするという役割の税金が贈与税だということになります。
2.贈与税は誰にかかるの?
贈与税にも基礎控除というものがあり、贈与を受けた財産の時価が年間110万円以内で
あれば贈与税はかかりません。
例えばその年に父から110万円の現金をもらい、母からも110万円の現金をもらった場合
基礎控除はいくらになるでしょうか? それぞれ110万円だから合計220万円になると勘違い
される方がいらっしゃるかもしれませんが、答えは110万円で、もらった現金の合計220万円
から110万円を差し引いて残り110万円に対して税金がかかることになります。
従って贈与税は、その年(1月1日から12月31日までの間)に、その贈与を受ける人が
いろんな人から合計いくらもらったかがポイントとなるのです。
3.もらった財産の評価
実際に贈与税を計算する場合、その贈与を受けた財産、例えば土地、家、株式、預金、車、会員権
など色々な財産がありますが、それをもらった財産ごとに評価をしなければなりません。
そして各財産の評価額を合計し110万円の基礎控除額を差し引いて税率を掛けて税額を計算する
ことになります。
実はこの時の評価が問題になるのですが、まず評価をする基準日は贈与を受けた日になります。
従ってもらった財産ごとに、そのもらった日におけるそれぞれの財産の評価額を計算しなければ
なりません。
この場合、相続税法(相続税と贈与税について定められた法律)で、財産の評価は「時価」
でおこなうとされています。
しかし時価と言っても色々な財産があればなかなか分かりにくいのが現実です。
そこで国税庁が「財産評価基本通達」というものをつくり、財産ごとに時価の計算方法を定めている
ので、原則的にはこれによって計算することになります。
また贈与税の申告については、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に
住所地を管轄する税務署へ贈与税の申告をし、なおかつ贈与税を納付しなければなりませんので
気をつけてください。
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