これまでお話した贈与は使い方次第では様々な事で賢く利用することが出来ます。

 

大きな節税にもつながる贈与の利用方法についていくつかご紹介したいと思いますが

 

とりあえず今回は人生の中でも最大の買い物である自宅の購入に贈与を利用する方法についてお話します。

 

 

 

1.住宅を取得する資金を贈与した時の非課税制度

 

 

自宅を購入したい子供が親などから資金の贈与を受けた場合に、一定の条件を満たせば

 

贈与税がかかることなく家を取得できる特例があります。

 

具体的には贈与を受ける人(受贈者)が、その年の1月1日において20歳以上であり

 

なおかつその年の合計所得金額が2000万円以下であることと、贈与をおこなう人(贈与者)

 

が受贈者の父母・祖父母・曾祖父母(以下「直系尊属」といいます)であることが

 

まず前提条件になります。

 

そして住宅の取得には、家の新築だけではなく新築建売、新築マンション、中古戸建

 

中古マンションの購入、それらとともに取得する敷地の購入、自宅の増改築などが対象になります。

 

 

 

 

2.いくらまで非課税で贈与できるのか

 

 

さて気になるのが非課税となる金額の枠ですが、この制度で非課税となる贈与の枠は住宅の

 

取得等にかかる契約の締結日と、その住宅の品質によって変わってきます。

 

例えば契約の締結日が平成314月から令和23月までの間で、省エネ等住宅で消費税が

 

10%適用の契約ならば3000万円まで、省エネ等住宅以外であれば2500万円

 

までとなっています。

 

そしてその期間内で例えば消費税が10%ではなく8%の契約であれば省エネ等住宅であれば

 

1200万円まで、省エネ等住宅以外であれば700万円までと、すこし複雑ですがこのように

 

取り決められており、令和2年の4月以降の契約締結についてもそれぞれ非課税枠の決まりが

 

ありますので、その都度確認することが必要です。

 

この場合の省エネ等住宅とは、省エネルギー・バリアフリー・耐震性のいずれか

 

において一定の基準を満たす住宅をいいます。

 

 

 

3.いつまでに家の購入等をすればいいの?

 

 

この住宅取得等資金の非課税制度の適用をうけるためには、原則として贈与を受けた

 

年の翌年3月15日までに、もらった資金の全額を使って住宅の取得等をし

 

実際その日までに受贈者が住まなければなりません

 

また購入の際に特に気を付けなければならのが、家やマンションの床面積が50㎡以上

 

かつ240㎡以下の物件に限られますので注意してください。

 

そしてこの非課税制度のもう一つのメリットは、前回お話したように、相続の開始前3年以内

 

の贈与は相続税の計算時に相続財産に足しなおすことになり、相続税対策として意味がない

 

のですが、この住宅取得等資金の贈与はたとえ相続の開始前3年以内におこなわ

 

れたとしても相続財産に足しなおす必要がありません

 

なので子供やお孫さんへの援助と相続税対策のダブルメリットがあり

 

大いに活用すべき制度といえるでしょう。