さて今回は住宅取得等資金の贈与について、前回お話した「住宅取得等資金贈与の非課税特例」
(以下、非課税特例といいます)につづき、もうひとつの住宅資金の贈与方法をご説明します。
1.相続時精算課税制度を使う方法
実は以前にも触れました「相続時精算課税制度」を使ったやり方なんですが、非課税特例と
適用条件に少し違いがあるのですが、両方の制度を合わせて適用することも可能になります
。
相続時精算課税制度を使う場合には非課税枠が2500万円となりますので
非課税特例と併せれば最大で5500万円まで贈与税がかからずに住宅の
資金を子供やお孫さんにあげることが出来ます。
2.相続時精算課税制度を使う場合の条件は?
この制度は非課税特例と同じで令和3年12月31日までが適用の期限となっています。
まず贈与者の条件ですが、住宅取得等資金に限って年齢制限なしの父母又は祖父母となって
おり歳未満でも構いません。ただし直系尊属なら誰でもいいというわけではありませんので
注意してください。
そして受贈者ですが、その贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の直系卑属である
子供や孫となり、非課税特例のような受贈者の所得制限はありません。
取得する住宅については床面積を除いて両制度同じで、相続時精算課税制度を使う場合には
非課税特例のような床面積240㎡という上限はありません。
また相続時精算課税制度によって住宅取得等資金を贈与する場合には父母又は祖父母から
それぞれ受けることが可能で、非課税特例とは異なり贈与者単位で控除を受ける
ことが出来ます。
もしも2500万円の枠を超えた場合には、この制度を選択してからの贈与を累積して、
の累積額から2500万円を控除した残額に一律20%の贈与税がかかります。
3.相続時に足しなおす必要あり!
この制度を適用した場合には、前にもご説明した通り贈与者に相続が発生すると贈与から
相続発生までの経過年数にかかわらず、相続財産に再度その住宅取得等資金を足しなおして
相続税を計算する必要があり、贈与時に納めた贈与税があれば相続税から控除し、贈与税の
方が多ければ還付されることになります。
非課税特例を使った場合には相続時に足しなおす必要はありませんでしたが
相続時精算課税制度による住宅取得等資金の贈与をおこなった時には必要となるのです。
もう一つの注意点ですが、この相続時精算課税制度による贈与も非課税特例による贈与も
たとえ贈与税がかからなかったとしても税務署へ申告手続きが必要
なので、くれぐれも忘れないようにしてください。
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