前回お話した教育資金の贈与のポイントとして、必要な時に必要な教育費の

 

金額を負担すれば贈与税はかからず、一括でおおまかな現金を渡すと贈与に

 

なりますとご説明しました。

 

しかしその都度必要額を贈与するというのも実際には手間のかかる話で

 

年数もかかることになります。

 

 

そこで令和3年3月31日を期限として「教育資金の一括贈与に係る

 

贈与税の非課税制度」が設けられています。

 

今回はこの非課税制度について詳しくご紹介します。

 

 

 

 

1.どのような制度なのか

 

 

この教育資金の一括贈与に係る非課税制度は、平成25年4月1日から

 

令和3年3月31日までの間に、30歳未満の子供や孫など(直系卑属)

 

の教育資金に充てるために、その直系尊属である父母や祖父母などが

 

金融機関等と一定の契約に基づいて信託等をした場合に

 

受贈者一人当たり1500万円まで(学校等以外に支払われる

 

ものについては500万円まで)は贈与税を非課税にするというものです。

 

 

 

 

2.具体的には?

 

イ 受贈者が教育資金管理契約によって金銭信託受益権を取得

ロ 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れ 

ハ 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入

 

 

これらの場合に、その信託受益権又は預金等の価額のうち1500万円まで

 

の金額について、取扱金融機関の営業所等を経由して「教育資金非課税申告書」

 

を税務署へ提出することにより、受贈者の贈与税が非課税になります。

 

ただし受贈者がその信託等を受けた年の所得が1000万円を超える場合

 

はこの制度の適用はありません

 

また教育資金に充当した証明書をその都度金融機関等へ提出しなければなりません。

 

 

 

 

 

3.教育資金の範囲はどこまで?

 

 

1500万円の対象となるもの

 

  学校に対して直接支払われるもの

 イ 入学金・授業料・入園料・保育料・施設設備費など

 ロ 学用品の購入費、修学旅行や学校給食費など学校等における

   教育に伴って必要な費用など

 

 

 

500万円の対象となるもの

 

 学校等以外の者に対して支払われるもので教育を受けるために

 

 社会通念上相当なもので、学習塾や水泳教室、ピアノ教室など

 

 文化芸術や教養活動について役務提供又は指導を行う者へ支払われるものなど

 

 

 教育資金の範囲については文部科学省のホームページで詳細を確認

 

 することが出来ます。

 

 

 

 

4.この制度の注意点

 

 

この制度は受贈者が30歳になった場合や死亡した場合に終了

 

することとされており、30歳に達した時に信託等によって拠出された金額から

 

実際に使った金額を差し引いた残額がある場合には、その残額についてその

 

30歳になった年に贈与があったものとみなして贈与税がかかりますので

 

注意が必要です。

 

 

またこの制度による贈与財産は贈与者が死亡した時も相続財産に足しなおす

 

必要はありません。

 

 

この非課税制度を使わなくても暦年贈与で基礎控除の110万円以内で十分

 

足りる教育資金もあり、その場合は使った領収書を金融機関等に提出する

 

必要もないので、どの方法で子供や孫に資金援助するかは十分考慮された

 

ほうがいいでしょう。