さて前回は教育資金の一括贈与についての非課税制度をご説明しましたが
今回は結婚資金や子育ての資金を子供や孫に贈与した場合の非課税制度
についてお話します。
1.どんな制度なのか
この制度は少子化対策として設けられた制度で、平成27年4月1日から
令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の受贈者が
結婚や子育てに充てるため、金融機関等との一定の契約に基づいて
その受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から
イ 信託受益権を与えられた
ロ 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れた
ハ 書面による贈与により取得した金銭等で有価証券を購入した
これらの場合に、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1000万円
までの金額(結婚資金につては300万円まで)につては
取扱金融機関の営業所等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署へ
提出することにより非課税となります。
2.結婚・子育て資金の範囲
結婚資金
結婚に際して支払う次のようなも
イ 挙式費用、衣装代などの婚礼費用で婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの
ロ 受贈者の新居に要する家賃や敷金等で新居の契約後3年経過までに支払われるもの
子育て資金
イ 不妊治療、妊婦検診に必要な費用
ロ 出産にかかる分べん費や産後ケアに必要な費用
ハ 子の医療費や保育料
3.贈与者が死亡した場合
金融機関等との資金管理契約中に贈与者が死亡した場合は、死亡の日に
おける非課税となる資金拠出額から結婚・子育てに支出した金額を控除
した残額を、亡くなった贈与者から相続又は遺贈により取得したものと
みなされ相続財産に加算されます。
また受贈者が50歳に達した場合や死亡した場合には、その時点でこの
非課税制度は終了します。そして50歳に達した時のみ、資金拠出額から
結婚・子育てに支出した金額を控除した残額が有れば、その残額は50歳
になった時に贈与があったものとみなして贈与税が課税され、死亡による終了
における残額については贈与税がかかりません。
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