さて今回は相続した空き家を譲渡した場合の特例についてお話します。

 

最近話題になっている空き家問題を解消するために、譲渡した時の税負担を

 

減らす特別控除の制度があります。

 

 

 

 

1.被相続人の居住用財産を譲渡した時の特例

 

 

この制度は相続又は遺贈によって取得した、被相続人が居住していた家屋

 

(以下「被相続人居住用家屋」といいます)又は被相続人居住用家屋の敷地等

 

(以下「被相続人居住用家屋の敷地等」といいます)を、平成28年41日から

 

令和5年12月31日までの間に譲渡し、その譲渡が一定の要件に当てはまる場合

 

には、その譲渡による利益から3000万円までを控除する

 

という制度です。

 

 

 

 

 

 

2.対象となる家屋及び敷地

 

 

この特例の対象となる被相続人居住用家屋とは、相続開始の直前において

 

被相続人の居住のために使われていたもので、次の3つの要件全てに当てはまる

 

ものです。

 

・昭和56年5月31日以前に建築されたこと

・区分所有建物登記がされている建物でないこと。

・被相続人が亡くなる直前において、その被相続人以外に居住していた人がいなかったこと

 

 

また被相続人居住用家屋の敷地とは、被相続人が亡くなる直前において

 

被相続人居住用家屋の敷地として使われていた土地等をいいます。

 

 

 

 

 

 

3.特例を受けるための要件

 

 

・譲渡した者が、その売った被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の

 

 敷地を被相続人からの相続又は遺贈により取得していること

 

 

・次のいずれかの売却をしたこと

 イ 被相続人居住用家屋を売却又はそれとともに被相続人居住用家屋の敷地を売ること

 ロ 被相続人居住用家屋の全部を取り壊した後に被相続人居住用家屋の敷地を売ること

 

・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日

 までに売ること

 

売却代金が1億円以下であること

 

・売った家屋や敷地について、相続財産を譲渡した場合の取得費特例など一定の

 特例の適用を受けていないこと

 

・同じ被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は

 被相続人居住用家屋の敷地等についてこの特例の適用を受けていないこと

 

・親子や夫婦といった生計を同じくする親族などに売ったものではないこと

 

 

 

 

 

4.共有名義で相続登記した場合

 

相続又は遺贈によって取得した被相続人居住用家屋やその敷地を共有持ち分

 

で相続した場合に、この特例の適用を受けることが出来るときは、3000万円

 

の特別控除は一人当たり3000万円となるので二人で共有していれば

 

合計6000万円の控除が受けられることになります。