今回からは同族会社における自社株の相続対策についてお話していきたいと思います。
1.同族会社とは
同族会社とはオーナー経営者の一族が会社の出資持分の全部またはほとんどを所有
している会社をいい、次の3つの基準のいずれかに該当する会社です。
・その会社の発行済株式又は出資総数(会社が所有する自己の株式や出資を除く)の
うちに、株主等の3人以下が所有する株式数又は出資金額が占める割合が
50%を超える会社
・会社の株主等の3人以下が次の議決権につき、その総数(議決権を行使できない
株主等の所有する議決権を除く)の50%超を所有する場合
イ 事業の全部、重要な部分の譲渡・解散・継続・合併・分割・株式交換・株式移転
・現物出資の決議にかかる議決権
ロ 役員の選任・解任の決議にかかる議決権
ハ 役員の報酬・賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益事項
の決議にかかる議決権
ニ 剰余金の配当・利益の配当の決議にかかる議決権
・株主等の3人以下が合名会社・合資会社・合同会社である会社の社員の
過半数を占める場合
2.自社株とは
自社株とはオーナー経営者一族が全部又はほとんどの持ち分を有するその
会社の株式のことで、一般的には少数の同族関係者によって株主構成されています。
また自社株は同族会社の経営を続けていくうえでその安定性を維持していくこと
がもっとも重要で、それが損なわれると会社の経営を続けていけなくなる事態も
発生するため自社株の対策をするうえで大きなポイントとなります。
自社株対策は大きく分けると
イ 相続税対策 ロ 経営維持対策 ハ 争族対策
の3つに分類されます。
相続税対策というのは、大株主である創業者や先代経営者が亡くなった時にその
持ち株の評価額によっては高額な相続税がかかる場合があり、創業以来長期間に
おいて蓄積された会社の内部留保や帳簿価格の低い資産に大きな含み益がある
場合などはそれが株の評価に多大な影響を与えます。
そこで現預金など他に納税資金がなければ会社の存続を危うくするので、事前に
株価を下げる対策や納税資金を作っておく対策が欠かせません。
また経営維持対策は自社の従業員の生活を守り取引先の経営を安定させるなど
その同族会社を取り巻く利害関係者のために後継者へ事業を承継し経営維持して
いくための対策です。
争族対策は、いざ経営者に相続が発生した場合に相続人間でスムーズに遺産分割
協議がおこなわれず、後継者となるべき相続人へ自社株が相続できないといった
事態に対して事前に親族間における将来の遺産分割対策を施すというものです。
これらをふまえて次回以降はもう少し掘り下げて自社株対策を見ていきたいと思います。
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