自社株対策を始めるにあたってどこから手を付ければいいのでしょうか。

 

会社がおかれている現状や対策をおこなうタイミングについて検討することがポイントです。

 

 

 

 

 

1.後継者はいるのかどうか

 

 まず会社の現状を分析していくことから始めるのですが、そもそも現在の

 

経営者には後継者候補がすでにいるのかどうかが問題で、子供など複数いる

 

場合と全くいない場合があると思います。

 

また経営者の年齢も大きなファクターになってくるので、年齢が高く後継者が

 

いる場合には急がなければなりません。近々代表取締役を子供に譲って自社株の

 

贈与について事業承継税制を使う準備をはじめる必要が出てきます。

 

 

一方で経営者が若い場合でまだ後継者がいない或いは決まっていない場合には

 

タイミング的に今早急に行うこともないかもしれません。長期的な視野で将来

 

後継者と見込まれる親族への暦年贈与や相続時精算課税制度も利用できるでしょう。

 

ただし複数の親族へ自社株を贈与することは会社にとって将来のリスクとなって

 

しまうことがあり、なるべく自社株は分散させずに集中して贈与を続ける

 

方が将来のトラブル防止と経営の安定に資する結果となるでしょう。

 

従って受贈者は後継予定者とするのがベストです。

 

 

 

 

 

2.評価額と贈与のタイミング

 

自社株の評価額がすでに高く今後も上昇する可能性が高い場合には短期的な対策

 

が必要となり、株価が高くなく今後上昇する可能性が無い場合には中長期的な対応

 

も可能です。

 

いずれにしてもオーナー経営者が同族株主で、その親族である後継者が自社株の贈与

 

を受ける場合、通常は配当還元方式の適用は極めて難しいことになります。

 

 

よって評価額を引き下げることを考える必要があるのですが、会社の利益や純資産額

 

をすぐに簡単に減らすのは容易ではなく、常に利益を出すのが本来の経営で

 

逆に毎年赤字が出ている会社は自社株評価以前の問題が生じてくるので、年度に

 

よって役員退職金の計上や大口売掛金の貸倒、材料コストの上昇などある程度の減益

 

が見込まれる年度を見計らって贈与を行うことも検討しておくべきです。

 

 

 

 

 

3.自社株式の評価方法

 

同族会社の株式は上場株式のように証券取引所において取引されていないので

 

相場というものがありません。

 

しかし相続税や贈与税を計算する場合にはその相続時や贈与時の価額(時価)

 

によって評価しなければなりません。

 

 

そこで国税庁の「財産評価基本通達」によって取引相場のない株式の評価方法

 

を事細かに定められています。

 

イ 原則的評価方式

   ・類似業種比準方式

   ・純資産価額方式

       ・併用方式

 

ロ 特例的評価法式

   ・配当還元方式

 

このように本人がその同族会社の株主としてどのようなポジションにあるのかに

 

よって評価方法が変わってきます。

 

次回からその評価方法についてその区分けや計算の仕組みに触れたいと思います。