日本政策金融公庫
今回は新型コロナウイルス(以下「コロナ」とします)により業況が悪化している事業者への
日本政策金融公庫からの融資について、ある一定の条件を満たせば実質的に無利子になる制度についてお話します。
1.制度の内容
前回ご説明した新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資枠の中で、一定の融資額以下については金利の
低減が0.9あるのですが、この低減部分を当初の3年間に限り支払った利子を後から返してくれる
制度で、特別利子補給制度といい国費で賄われます。
2.対象者
イ 個人事業者は新型コロナウイルス感染症特別貸付の対象になる方であれば無条件で利子補給が
受けられます。
ロ 法人の場合は小規模事業者であれば売上高が15%以上減少していること、中小企業者は
20%以上減少していることが条件になります。
この場合の小規模事業者とは卸・小売業者、サービス業は常時使用する従業員が5名以下の企業で
それ以外の業種は同20名以下の企業とされており、中小企業者とは小規模事業者以外の企業をいいます。
また売上高の減少比較は新型コロナウイルス感染症特別貸付でご説明した最近1カ月に加えて、その後
2カ月も含めた3カ月間のうちのいずれか1カ月で比較します。
3.マルケイ融資
マルケイ融資は商工会議所の推薦により日本政策金融公庫が無担保・無保証・低金利で融資を行う制度
ですが、このマルケイ融資においても新型コロナウイルス対策として別枠で融資制度が設けられています
ので商工会議所の会員の方は特に確認して頂きたと思います。
対象は売上高が最近1カ月で5%以上減少したマルケイ融資対象事業所(従業員数や経営指導要件等が
有るので商工会議所へ確認が必要)へ通常のマルケイ融資とは別枠で1000万円を
運転資金であれば10年以内、設備資金であれば7年以内の貸付期間で融資するもので、それぞれ
据え置き期間もあります。
金利は1.21%で当初3年間は0.31%となりますが利子補給制度は適用されません。
いずれのコロナ関連の融資もとにかく窓口が混みあっています。現在日本政策金融公庫から融資を
受けている方は申し込みから融資の実行までにかかる時間が数週間というケースもあるそうですが
新規となると2カ月はかかるようなので早めに申し込みをされることをおすすめします。
また売上高が減少していることを示す資料が必要になりますが、たとえ月次の試算表が出来ていなくても
構わないので、とにかく売り上げが分かる資料、たとえば売上伝票や通帳の入金額、請求書や売上日報
売上入金通知などなど金額をわかるものを躊躇せず持って行って欲しいと思います。
とにかくスピードが勝負になっている状況ですので早急に対応したいものです。
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