雇用調整助成金の特例措置の拡大決定

 

 

 

前回お話した雇用調整助成金の特例措置の拡大が正式に発表されましたので

 

その内容をお伝えします。

 

 

 

特例の対象となる事業者等

 

雇用保険の適用事業所で新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が

 

対象となるのですが、まず対象となる従業員について雇用保険の被保険者以外で

 

休業手当が支給される場合も対象となり、新入社員やパート従業員を休業させた

 

ことにより支給される休業手当も助成金の対象になります。

 

助成率は大企業が3分の2、中小企業が5分の4で、さらに解雇を行わない場合

 

には大企業では4分の3、中小企業では10分の9と大幅にアップされました。

 

もともと特例措置では生産指標の基準が売上高の10%減であったのが

 

拡大措置では5%に緩和され、支給限度日数も1年間で100日、3年間で

 

150日に加えて緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)の日数も含まれる

 

ことになりました。

 

申請手続きについては休業等実施計画書の事後提出が令和2年6月30日まで

 

可能となり、申請書類も大幅に簡略化され記載項目が73項目から38項目に

 

減らされ、10種類以上必要であった書類も半分程度にし、申請から支給までの

 

期間を1カ月にすることを目指すとしています。

 

おもな申請書類は休業等実施計画書、事業活動の状況に関する申出書、その他

 

添付書類として労使協定書や事業所の状況に関する書類(売上高や所定労働日等

 

のわかる書類)で、計画届や申出書は厚生労働省のホームページからダウンロード

 

することができますので早めにご確認ください。