確定申告期限等の取り扱いについて
今回からは税金の申告や納税に新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ」と
します)が及ぼす影響に対して国税庁がおこなう対策についてお話します。
1.確定申告期限や納付期限の延長
ご承知の通り令和元年分の個人の所得税・消費税・贈与税の申告期限
・納付期限(以下「期限」とします)が延長され、所得税・復興特別所得税
・贈与税が4月の16日まで(所得税と復興特別所得税の振替納税は5月15日
)で消費税・地方消費税(以下「消費税」とします)も4月16日(振替納税は
5月19日)となりました。
しかし感染の拡大による外出自粛などにより延長された期限までに申告をする
ことが困難な場合には、期限を区切らずに4月17日以降も柔軟に
確定申告書を受け付ける申告期限延長の取り扱いをすると4月6日付で
国税庁が明らかにしています。
1.延長に伴う留意点
個人の所得税において、還付申告を行う場合には5年の間に申告をすることが
可能であり、令和元年分の還付申告であれば令和6年の12月31日までに申告
すればよいことになりますので、コロナがある程度収束してからでも間に合うと
考えられます。
また申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税に係る申告・納付等の手続きが
4月16日まで延長されるのは申告以外にも申請や請求、届出といった手続きにも
適用されるものがありますので必ず国税庁のホームページで確認されることを
おすすめします。
ただ申告所得税や贈与税の申告で、申告書を提出すべき方が出国する場合の期限
については延長の対象にはなりませんので注意が必要です。
令和2年における予定納税額の減額申請も通常通り令和2年7月15日と11月
16日となり延長の対象にはなっていません。
コメントする