大阪府が昨日の補正予算成立を受けて昨夜ホームページに休業要請支援金の

 

募集要項をアップしました。

 

今回は大阪府に申請する場合の制度内容や注意点について

 

お話します。

 

まずは大阪府のホームページを開き自身が行う事業が支援金の対象か対象外

 

なのかを確認する必要がありますので「支援金 対象・対象外 施設一覧」という

 

別表を必ず先にご確認ください

 

 

 

 

1. 対象要件

令和2年3月31日以前に開業した中小企業と個人事業主で、次の3つの

 

要件をすべて満たしていることが条件です。

 

この場合の中小企業と個人事業主は中小企業基本法に定める会社及び個人で

 

大企業に実質的に支配されている会社は除かれます。

 

 

イ 中小企業であれば本社が大阪府内にあること。そして個人事業者であれば

 

       事業所が大阪府内にあること。

 

ロ 大阪府の施設使用制限の要請等を受けて令和2年4月21日から令和2年

 

       5月6日までの全ての期間において、対象となる施設を休業している場合の

 

      その施設の運営事業者であること。

 

     ただし食事提供施設(飲食店等)の運営事業者は営業時間を5時から20時

 

 までの間に短縮するなどの協力を行った場合に限られます。

 

ハ 令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少

 

  していること。

 

 

 

 

2. 申請手続き

申請期間は令和2年4月27日から令和2年5月31日までとなっており

 

申請の方法は大阪府の「休業要請支援金ホームページ」から会社・個人別に

 

申請者情報等を入力して受付登録を行います。

 

従ってパソコンとインターネット環境、プリンターが必要となりますが

 

準備できない方はおそらく府庁等へ直接用紙を取りに行くことになるのでは

 

ないかと思われます(コールセンターが今日現在なかなか繋がらず確認が出来

 

ていません)。

 

ネット上でこの受付登録が完了すると登録されたメールアドレス宛に「受付番号」

 

が送られてきます。

 

これは後日問合わせの際に必要となりますので大切に保管してください。

 

受付登録が完了すると「休業要請支援金申請書」「休業要請支

 

援金申請要件確認書」「誓約書」の3つをダウンロードしてプリン

 

トアウトします。

 

同時に記載方法の説明書もありますので一緒にプリントアウトすれば便利だと

 

思います。

 

これらの申請書等に必要事項を記載の上、必要な添付書類をレターパック(必須)

 

休業要請支援金申請事務局へ郵送してください。

 

 

申請書類に不足や記載漏れ等の不備があった場合には郵送により返却され、修正の

 

うえ再申請となりますので注意が必要です。

 

 

申請に必要な添付書類は次回詳しく触れたいと思います。