今日、国会の参議院において令和2年度の補正予算が成立する予定でいよいよ

 

新型コロナウイルス関連の国の支援策が実質的に確定しスタートすることになり

 

ますね。

 

なかでも資金繰り緊急融資と同じく注目を集めていた国民一人当たり一律10万円

 

の給付金やフリーランス等への持続化給付金も近日中に申請が始まるようです。

 

そこで今回からは持続化給付金の内容とその申請要領について詳しく見ていきたい

 

と思います。

 

 

持続化給付金は新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受ける事業者に

 

対して、その事業の継続を支えるために支給する給付金で、給付額は法人の場合

 

最大200万円、個人事業主の場合には最大100万円とされています。

 

 

 

 

1. 給付対象者

 

(1) 法人の場合は2020年4月1日時点において次のいずれかを満たすこと。
 ・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
 ・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は常時使用する従業員の

        数が2000人以下であること

 

 

(2) 法人・個人ともに2019年以前からその事業による収入があり、今後も

 

  事業を継続する意思があること

 

 

(3) 法人・個人ともに2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症

 

  拡大の影響により、前年の同じ月に比べて事業収入が50%以上減少した月

 

 (以下「対象月」とします)があること。

 

 

 また法人については普通法人以外にも医療法人、農業法人、NPO法人など

 

についても対象となりますが、国や公共法人、性風俗関連特殊営業を行なう

 

事業者、政治団体、宗教上の団体など一定のものについては給付の対象外と

 

なります。

 

 

 

 

2. 申請期間と申請方法

 

持続化給付金の申請期間は令和2年度補正予算の成立の日の翌日から令和3年

 

1月15日までとなり、申請方法は「持続化給付金の申請用HP」から

 

電子申請をすることになり、補正予算の成立後に専用ホームページが公表される

 

ようです。

 

 

 

 

3. 給付額の算定方法

 

持続化給付金の算定は、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業

 

収入から、対象月の事業収入を12倍した金額を差し引いて計算し、その額に

 

10万円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。

 

この場合計算した金額が法人であれば200万円が限度となり、個人事業主で

 

あれば100万円が限度となります。

 

対象月は月間の事業収入が前年の同じ月と比較して50%以下となる月で

 

2020年1月から12月までの間で事業者が任意に選択した月となります。

 

従って必ずしもこの4月や5月に限るというわけではありません。