季節性収入特例

 

 

持続化給付金の申請にあたり季節変動の大きい事業をされている方への特例計算

 

についてご説明します。

 

 

 

 

1.制度の概要

 

原則的な給付金の計算は2020年の選択した月(以下「対象月」とします)の

 

収入が2019年の同月(以下「基準月」とします)の収入と比べて50%以上

 

減少した場合に2019年の年間収入から対象月の収入に12を掛けたものを控

 

除して計算しますが、もし季節変動の大きい事業を行って場合、いわゆる1年を

 

通じてほとんどの収入が特定の月に偏る事業の場合、対象月と

 

基準月の収入を比較して50%以上減少していたとしても、対象月の収入に12を

 

掛けた金額が前年の収入を上回る可能性があり、その場合差引マイナスとなること

 

から支給される給付金がないことになります。

 

 

これを避けるために一定の要件を満たせば今年と前年の任意の3か月間

 

の収入合計で計算することが認められます。

 

 

 

 

 

2.条件と計算方法

 

この特例は次の二つの要件を満たす必要があります。

 

(1) 2020年の少なくとも1カ月を含む連続した3カ月(以下「対象期間」

 

  とします)の売上合計額が前年の同期間(以下「基準期間」とします)の

 

  売上合計額に比べて50%以上減少していること。

 

  この場合の少なくとも1カ月を含むとは、2019年の11月、12月

 

  2020年の1月の3カ月を選択することができ、その場合の基準期間は

 

  2018年11月、12月、2019年1月の3カ月となります。

 

  また対象期間の最終月は12月となりますので2021年以降の月は選択

 

  できません。

 

 

(2) 基準期間の売上合計額がその基準期間を含む事業年度の年間売上合計額

 

  に占める割合が50%以上であること。ただし基準期間が複数の年度にまた

 

  がる場合には基準期間の最終月が属する事業年度の年間売上合計額とします。

 

 

  計算方法は基準期間の売上合計額から対象期間の売上合計額を控除した金額

 

  なり、その金額は法人が200万円、個人事業主は100万円が限度となります。

 

 

 

しがってこの特例は3カ月で年間売上の半分以上を稼ぐ業種が対象になるという事です。