皆さんこんにちは。茨木市で会計事務所をしております、税理士の武田信央です。

 

 

今日は収入と支払についての基本的な知識についてお話します。

 

 

 

普段会社を経営している中で、日々の商取引、例えば商品を仕入れて得意先に売る、或いはお客様にサービスを提供して料金を頂く、い

 

ずれにしても必ずお金の入金が有りますよね。

 

レジや通帳を見てもお金の動きは一目瞭然でとても収入を把握しやすいですね。

 

法人の収入と費用を法人税法上「益金」と「損金」という言葉で表します。従って法人の売上は益金になるのですが、この益金の範

 

囲は意外と広く、一般に知られていないものまで含まれますので経営者の方は注意が必要です。

 

ではどのようなものが含まれるのかというと

 

1.無償で資産をもらった場合など、例えば時価100万円の機械をタダで譲り受けた時には受贈益を100万円計上して、同時に

 

 100万円の機械を資産として計上することになります。また無償ではないけれども低額で資産を譲り受けた場合にもその時価と支払

 

 額との差額が経済的利益となり受贈益を計上しなくてはなりません。

 

 

2.借入金や商品の仕入代金など第三者に対して支払義務がある債務を免除してもらった場合にも、債務免除益という益金が

 

  計上されることになります。

 

3.法人が他へお金を貸している場合に、たとえ無利息として金利をもらっていいなくても、その債務者へ経済的利益を供与しているこ

 

  とになりますので金利相当額を受取利息という益金に計上することになります。

 

 

いかがでしょうか、失念すると後で修正申告をしなければならない羽目になるので、お金のやり取りが無くても経済的利益の発生には常

 

に注意を払いたいですね。