皆さんこんにちは。相続対策を得意とする茨木市の税理士、武田信央です。

 

 

今日は会社の経営者が生前にしておくと結構大きな税額の違いがでる節税対策についてお話します。

 

 

 

1.小規模宅地等の特例について

 

 

相続税を計算する上で土地の評価は大きなウェイトを占める場合が多いですが、ある要件を満たす宅地等の相続については大幅に

 

課税価額を引き下げることが出来る特例があります。

 

相続又は遺贈により取得した財産のうちに、相続の開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の事業

 

の用又は居住の用に供されていた宅地等で所定の要件に該当する場合には、申告期限までに遺産分割協議が整っていない場合を除

 

事業用の宅地等は400で、居住用の宅地等は330までの部分について、相続税評価額の80%が減額され、貸付事業用の宅

 

地等にいてはケースによって最大200の部分について、相続税評価額の50%が減額されます。

 

 

 

2.同族会社が使用している宅地等

 

 

その中でも同族会社に貸していた宅地等について少し詳しく説明します。生前に被相続人が自身の経営する会社に対して自分の土

 

地をその会社の敷地に供するために貸している場合が結構あると思うのですが、その土地が「特定同族会社事業用宅地等」

 

に当てはまれば、400までの部分についてはその部分の相続税評価額から80%が減額されるのです。

 

 

3.注意すべきポイント

 

 

ただし注意する点があり、相続開始の直前に被相続人やその親族等が所有する所定の株式等の総数がその会社の発行済株式等

 

(所定の株式等に限ります)の総数5%を超える法人の事業の用に供されており、これを取得した親族が申告期限まで引き続き

 

所有し、かつ申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されている場合に適用されます。

 

そしてこの宅地等を取得した親族は、相続税の申告期限においてその法人の役員(法律で定められた)でなければなりません。

 

したがって複数の親族が相続や遺贈によりこの宅地等を共有で取得した場合、役員である方とそうでない方において

 

課税の対象となる価額に大きな差が出てくる可能性があります。相続がおこってから慌てるのではなく、早めに

 

確認をしながら準備をすすめた方がいいのではないでしょうか。