皆さんこんにちは。資金繰り対策について数多くコンサルティングをしております茨木市の税理士、武田信央です。
今日は有利な税金の支払い方で資金繰りを良くするお話です。
1.中間申告とは
法人の場合、直前事業年度の法人税が20万円(直前期が12ヶ月の場合)を超えるときは、当期の事業年度開始日より6カ月を経過した日
から2カ月以内に中間申告をする必要があります。例えば3月末決算法人であれば11月末までということになります。
この中間申告の方法には予定申告と仮決算の二つがあり、予定申告は直前事業年度の税額をもとに算出します。具体的には直前期の
法人税の年税額を直前事業年度の月数で割って6を乗じて計算します。
なので12カ月ある直前期の年税額が100万円とすれば50万円の法人税を中間納付することになるのです。
2.仮決算で納税を低く
一方、仮決算というのは当期の事業年度開始の日から6カ月間を一つの事業年度とみなして通常の決算と同じ手続きにより決算書を作成し
税額を算出する方法です。ただその結果、予定申告による税額を超えるときは予定申告により申告と納付をします。したがって前期に多
額の利益が出て高額な法人税を納付した場合でも、翌期に売上不振で資金繰りが苦しいときなどは予定申告をせずに仮決算をすれば
多額の予定納税額の納付を回避出来るケースがあるのです。
しかしこの仮決算は本決算と同じ手続きにより決算を行いますので事務作業が煩雑であり、処理に多くの時間を要します。よって仮決算
をする場合にはあらかじめ計画を立てて早い段階から準備を行う必要があります。
3.その他の中間申告
法人税の中間申告が必要な場合には、同じく法人市民税や法人都道府県民税、事業税等も連動して中間申告をする必要があります。また
消費税の場合は直前事業年度の消費税(国税部分)が48万円を超える場合には中間申告をする必要があり、直前期の国税部分が48
万円を超えて400万以下の場合は年1回、400万円を超えて4800万円以下の場合には年3回、4800万円を超える場合には年
11回の中間申告が必要になります。
これらの場合にも予定申告以外に仮決算も選択できるので、当期の経営状況を見ながら判断していくと資金繰り対策としてとても有効
ではないでしょうか。
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