皆さんこんにちは。茨木市の税理士、武田信央です。
今回は青色申告につていお話します。
1.青色申告とは
確定申告には青色申告と白色申告とがありますが、青色申告というのは税務署へ青色申告の適用を受けたいという申請書を
提出してそれが承認された人だけが可能な申告方法で、それ以外の人は白色申告ということになります。
青色申告者はその昔実際に青い申告書が使われていたのでその様な名称になっているのですが、今は申告書の色はどちらも同じ
です。そして両者の違いはズバリ納める税額が違ってくることで、青色申告のほうが納める税金は安くなります。
しかし逆に青色申告の方が普段から手間がかかるのも事実です。
2.記帳義務について
まず記帳義務ですが、青色申告も白色申告も帳簿に収支取引を記録する義務、いわゆる記帳義務や帳簿等の保存義務が有ります。
白色申告者は日々の取引を合計記録する簡易な記帳が認めれており、青色申告者は単式簿記や複式簿記といった一定水準以上
の記帳が求められます。
事業所得者や事業的規模の不動産所得者である青色申告者はこのような方法で記帳を行い確定申告時に貸借対照表
(たいしゃくたいしょうひょう)や損益計算書を添付することで、65万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。
それ以外の青色申告者も10万円の青色申告特別控除が認められています。
青色申告も白色申告も同じように記帳義務が有りながら、青色申告者のみこの様な特典が認められるのであればやはり青色申告
の承認を受けた方がお得ですよね。
今は会計ソフトを安く購入することが出来るので、それを使えば簿記の知識が無くてもこれらの書類を作成することが出来るので
利用すべきでしょう。
また特典には他にも色々ありますので、それについてはまた次回説明することにします。
3.青色申告の申請
ただくれぐれも注意してほしいのは、誰でもすぐに青色申告を始めることは出来ないということです。
青色申告の適用を受けるには基本的に、その適用を受けようとする年の3月15日までに、又はその年の1月16日以降に新たに事業
を開始したり不動産の貸付を開始した人は、その開始した日から2カ月以内に所轄の税務署へ「所得税の青色申告承認
申請書」を提出しなくてはなりません。
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