皆さんこんにちは。茨木市で税理士事務所をしております、税理士の武田信央です。

 

今日は経理と経費に関するとても重要な知識についてお話します。 

 

 

1.経理と税務

 

会社で経理をする場合において、同じ支出でも経理上の処理は費用となるけれど税金を計算するうえでは費用にならないものがあ

 

ります。税法上の言葉を使うと「損金」なるものとならないものということで、経理をする上で費用として経理処理をしますが

 

税務上は費用にならないという不一致が生じてしまう支出がいくつかありますので注意が必要です。

 

 

2.税金の経理は要注意

 

まずは税金の支払いについてですが、固定資産税など税金を支払うと経理上は「租税公課」や「法人税等」という科目を使い、

 

決算書上は利益のマイナス項目として表示されます。ただし税務上は、例えば「法人税」や「法人都道府県民税」

 

法人市町村民税」などを支払った場合、決算書では利益から差引表示されるのですが、税務上は所得金額やそこから算出

 

される法人税をベースに計算される税金であることから損金として計上することは認められません。従って税金を計算する時点

 

であらためて利益に加算しなければなりません。また税金を期日までに納付しなかったときに課される「加算税」や「延滞税」

 

についてもペナルティとしての意味合いを持つ税金であることから損金としては認められません。

 

 

3.限度のある経費!?

 

次に交際費や寄付金についてですが、これらも支払った際は経理上それぞれ「交際費」や「寄付金」という科目で経費計上

 

し利益のマイナス項目となるのですが、税務上はそれぞれ損金に計上できる限度額が決められており、それを超える部分の金額

 

については税金を計算する際にあらためて所得金額に加算されます。

 

以前にご説明した「貸倒引当金」なども同じく損金に計上できる限度額が決められているのでそれを超えれば所得金額への加算

 

対象になります。

 

このように色々な支出の中でも税務上は経費として認められないものがありますので押さえてておくことが必要です。実際には

 

経理上と税務上で扱いが異なる支出は限られているので、損金にならない方を覚えておくといいでしょう。