こんにちは。茨木市で会計事務所をしております、税理士の武田信央です。

 

今回は自宅に関する支出を会社の節税につなげる方法をご説明します。

 

会社を設立する時には必ず法人の設立登記をしなければなりませんが、その時に社名と並んで重要な登記事項が本店の所在地で

 

す。この本店の所在地を社長個人の自宅にされるケースが結構ありますが、その場合の自宅にかかる支出を会社の経費として計

 

上できるかどうかについてお話してみたいと思います。

 

 

1.自宅不動産の使用形態は?

 

経営者の自宅を会社の所在地として登記している場合、自宅の中でその会社が事業として利用している部分についての支出は法

 

人の損金として計上することが出来ます。この場合その自宅が賃貸物件なのか自己所有の物件なのかによって損金として処理で

 

きる内容も違ってきます。

 

 

2.賃貸物件の場合

 

まず自宅が賃貸物件である場合には、会社の事業に使用している部屋などの面積が自宅全体に占める割合を計算し、その割合を

 

家賃に乗じて計算した金額を会社の経費とします。また同じく自宅で支出する水道光熱費やセキュリティ費用なども会社が使用

 

する割合を乗じた金額を会社の経費とします。

 

 

3.自己所有の場合

 

次に自宅が個人の所有物件で有る場合には、会社が使用する部分を法人と社長個人との間で賃貸借契約を結び、毎月家賃を

 

支払うことによって会社の経費とすることが出来ます。ただし個人へ支払う家賃は近隣の相場を基準に判断することが重要で、

 

相場よりも高額な金額を支払うと役員に対する給与と認定される可能性があるので注意が必要です。また賃貸借契約となります

 

ので当然家賃を受け取る個人は不動産所得を確定申告する必要があります。この場合の不動産所得の計算においいては自宅の減

 

価償却費や固定資産税などを必要経費とすることになります。

 

以上のように事業を始めるにあたって最初のうちは自宅を法人の本店所在地として登記するケースが多いので、その場合には必

 

ず会社の経費として精算できる部分を事業開始時によく検討しておきましょう。