皆さんこんにちは。大阪府で長年税理士をしております、武田信央です。
今回はいよいよ間近に迫った消費税率の引き上げにともない実施される、軽減税率制度についてシリーズでお話してみたいと思
います。
1.消費税の中身につていのおさらい
消費税及び地方消費税の税率は令和元年10月1日に8%から10%に引き上げられますね。
と同時に一定の飲食料品と定期購読される新聞とを対象に軽減税率が適用されます。
消費税は現行8%ですが、実はその中身は二つの税金に分かれているのはご存知でしょうか?
消費税は「消費税」と「地方消費税」に分かれており、税率は消費税が6.3%と地方消費税が1.7%で合計8%となっている
んです。
地方消費税とは1997年に消費税が3%から5%に引き上げられた時に初めて適用された税金です。
消費税が国に帰属すのに対し、地方消費税は各地方自治体に還元されます。そして消費税は比較的景気の動向に左右されにくい
ため、社会保障財源として重要な役割を果たし、また地方自治体の安定した財源となっているのです。
2.軽減税率制度とは
消費税が10%になると消費税が7.8%と地方消費税が2.2%で合計10%になり、飲食料品や新聞の定期購読については軽
減税率の8%が適用され、その内訳は消費税が6.24%と地方消費税が1.76%で合計8%と少し複雑になります。
そして肝心の軽減税率対象となる飲食料品の範囲ですが、食品表示法に規定する食品とされており、この「食品」にはすべての
飲食物や食品衛生法に規定する添加物も含むとされています。
3.具体例
これを具体的にまとめると
米穀、野菜、果実などの農産物、食肉、生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類、貝類、海藻類などの水産物
めん類、パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
食品衛生法に規定する添加物
ただし酒類や医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は軽減税率の対象となる飲食料品からは除かれます。
愛飲家の方は残念ですがビールやワインはダメなんですね(泣)
ここまでで少し軽減税率の中身がイメージ出来たのではないでしょうか。
次回は「飲食料品」の範囲をもう少し身近な例をあげてより詳しくお話したいと思います。
コメントする