皆さんこんにちは。
茨木市で税理士事務所をしている武田信央です。
今日も軽減税率制度のつづきですが、今回は飲食料品でも食料品と食料品以外の物が一体となって販売されている場合について
説明します。
1.一体資産とは
最も分かりやすい例は懐かしいグリコのキャラメルで、お菓子とおまけの玩具が一緒にパッケージされている商品なんです。
あと紅茶とティーカップが一つの箱に入って販売されているようなケースもありますが、これらの形式で販売されているものを
「一体資産の譲渡」といい、原則的には軽減税率の対象ではありません。
しかしある条件をクリアしているものは軽減税率の対象となるのですが、その条件とは①一体資産の販売価額(税抜額)が1万
円以下であること、②一体資産の販売価額のうちに含まれる食品に係る部分の価額の占める割合が3分の2以上であること、こ
の二つの条件を満たさないとダメなんです。
2.注意点
この場合に注意しないといけないのは、これらの条件を当てはめる前に一体として販売されているこれらの商品が、一体として
の価額の提示とともに食品と食品以外のそれぞれについても分けて価額を提示している場合には一体資産に該当しませんので、
あくまで価額は一体となった商品の価額(一の価額)のみが提示されている場合に限られます。
あと食品と食品以外の商品を「よりどり3品で〇〇円」と提示し、購入時は一つの箱に詰めて一体として販売する場合にも軽減
税率の対象にはなりませんので気を付けてくださいね。
3.合理的な割合
もうひとつ補足しておきますと、食品に係る部分が3分の2以上かどうかは食品に係る部分として合理的に計算した割合とされ
ており、、事業者が通常販売する商品価額やその販売形態に応じて、例えば一体資産の販売価額のうちに食品の販売価額が占め
る割合であるとか、一体資産の原価のうちに食品の原価が占める割合など、その事業者が合理的に計算したものであればそれに
よっても差し支えありません。
ただし小売業等を営んでいる事業者で、合理的な割合が不明な場合には一体資産の販売価額が税抜きで1万円以下であれば、そ
の商品を仕入先から仕入れた時に仕入先が適用した税率をそのまま適用することが出来ます。
今回は少し複雑な内容になりましたが、特に小売業者様にはあり得るケースですのでご留意頂ければと思います。
では次回は外食等をした場合の取り扱いについてお話いたします。
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