皆さんこんにちは。
茨木市で税理士事務所をしている、税理士の武田信央です。
今回も消費税の軽減税率制度につていのつづきですが、スーパーなどと並び飲食料品を多く扱う飲食店での食事はどうなるかと
いうのを詳しくお話してみたいと思います。
1.外食とは何か
まず「外食」については軽減税率の対象にはなりません。そしてここでいう「外食」とは飲食店業等を営む者が行う
食事の提供で、①テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において ②飲食料品を飲食させる
サービスを行うという二つの要件を満たすものいいます。
従ってレストランやフードコートでの食事の提供が「外食」になるのですが「テイクアウト」については飲食料品を持ち帰りの
ための容器に入れたり包装をして販売するため、飲食させる役務の提供には当たらず単なる飲食料品の販売であることから軽減
税率の対象となります。
ポイントは①場所要件と②サービス要件を満たしてるかどうかにより判断します。
ここで疑問に感じるのがコンビニやファーストフード店において「テイクアウト」で注文した商品を店内で食べた場合(コンビ
ニならイートインスペース)ですよね。
テイクアウトなら8%となるので、店内の椅子に座った途端に店員さんが走ってきて「不足の2%を払ってください!!」と言わ
れるのでしょうか?
答えは8%のままとなります。なんかズルい気もしますが、商品の購入が「外食」になるのか「テイクアウト」になるのかは飲
食料品を提供する時点(取引を行う時点)でのお客様の意志確認が基準となります。
なのでコンビニのレジで「持ち帰りです」とお客様が言えば、たとえその後イートインスペースで飲食しても関係ありません。
あくまで購入時点の意志だけを判断基準としてよいことになっています。
もちろんお客様の意志確認はそれぞれの事業者が販売している商品の形態に応じた方法で行うことになります。
2.出前や宅配、ケータリングはどうなる?
また料理の出前やピザの宅配なども食品の販売となりますので軽減税率の対象となります。
ただケータリングについては軽減税率の対象となりません。
ケータリングはお客様が指定した場所へ出向き、持参した食材を調理したり給仕したりするサービスであり、たとえ出来上がっ
た料理を持ち込んでその場で温めなおしたり、料理の盛り付けや配膳のみをするだけでも食事をさせるためのサービスとなり
「飲食料品の譲渡」には該当せず軽減税率の対象とならないのです。
3.例外有り
この場合一部例外があり、有料老人ホームにおいて運営者側が入居者に対して行う食事の提供や、小中学校などのいわゆる義務
教育学校において学校側が行う児童や生徒への学校給食の提供などは軽減税率の対象となります。
ただしこれらの給食等には限度額が設けられており、税抜きで1食あたり640円以下でその日に提供された飲食料品の累計額が
1920円に達するまでの部分が対象とされています。
少し細かいですが例外になる役務提供も有るのでご注意ください。
次回は軽減税率の対象となる新聞の範囲と10月以降に気を付けなければならない帳簿の書き方などについてお話します。
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