前回は少し詳しく贈与税の仕組みをお話しましたが、今回は贈与税の課税がおこなわれる形態が
二つあるということ中心にふれてみたいと思います。
1.毎年出来る贈与と限定的な贈与
毎年、その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価額を合計し
基礎控除の110万円を差し引いて贈与税を計算する方法を「暦年課税」といい
贈与を受けるたびにその年の贈与税を計算する、言わば何回でも使える贈与であり
また課税方法とも言えます。
一方、満60歳以上の父母又は祖父母から満20歳以上の子供や孫に一括して2500万円
まで贈与税を無税で財産を贈与することが出来、2500万円を超えれば、その超えた部分に
20%の贈与税がかかります。
なので贈与者ごとに、一生に一度2500万円の枠があるということです。
そして贈与者が死亡した時にその贈与を受けた財産をもう一度相続財産に加算して相続税を計算し
贈与時に払った贈与税があれば相続税から差し引いて精算するという課税制度で
これを「相続時精算課税制度」といいます。
この相続時精算課税制度は贈与者ごとに暦年課税制度との選択適用となり、例えば父からの贈与
について相続時精算課税制度を選択した場合は、その後父からの贈与については暦年課税は
使えなくなります。
2.暦年課税には有利な税率がある
財産の贈与を受けた場合に、その贈与があった年の1月1日時点で20歳以上の子供や孫が
その父母や祖父母から財産をもらった場合には、その財産を「特例贈与財産」として
それら以外からもらった財産の贈与(一般贈与)に比べて低い税率で贈与税がかかるので有利と
なります。
例えば親から1000万円の贈与を受けた場合、一般贈与に比べて54万円も贈与税が安くなり
ますのでとてもお得ですね。
3.相続の直前にする贈与は意味がない⁉
相続や遺言によって財産をもらった人が、その相続がおこった時の前3年間に
その亡くなった方から贈与を受けていた場合には、そのもらった財産を相続財産に加算して
相続税を計算し、贈与時に払った贈与税がある場合には相続税から差し引く
という制度があります。
これは近々相続がおこるであろうことを予想して、生前に財産を贈与して相続税を逃れる節税対策を
防止するために設けれているもので、相続の直前に贈与をしても節税効果が有りません。
ただしこれはあくまで相続や遺言によって財産をもらった人が対象となります。
よって将来相続人となるであろう人に対する贈与は早い段階から効果的な贈与の計画を
立てるのが重要です。
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