評価方法の話に入る前に、株主の態様により評価方法が変わるという話を以前しましたが

 

どのくらいの支配力が有れば原則的評価方式になるのか、その度合いについてまず詳しく

 

見ていきたいと思います。

 

 

 

 

 

1.同族株主がいる会社の株主と評価の関係

 

 

その株主が同族会社のいる会社の株主で同族株主に該当する場合において、株式取得後の

 

議決権割合が5%以上であれば原則的評価方式となります。

 

また5%未満であっても中心的な同族株主がいない場合には原則的評価方式となり

 

逆にいる場合で中心的な同族株主であったり役員である株主等は原則的評価方式となります。

 

そしてこれら以外であれば特例的評価方式が適用されます。

また同族株主がいる会社でその株主が同族株主以外の株主であれば特例的評価方式

 

によることとなります。

 

 

ここで同族株主とは、株式を取得した時における評価会社の株主のうちに、株主の1人

 

及び同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の30%以上である場合

 

におけるその株主及び同族関係者をいいます。

 

ちなみに同族関係者は配偶者や6親等内の血族及び3親等内の姻族などをいいます。

 

次に中心的な同族株主についてですが、株式を取得した時において、同族株主の1人

 

とその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹、一親等の姻族及びこれらの者の特殊関係会社

 

の有する評価会社の議決権の合計数が、その会社の議決権総数の25%以上である場合に

 

おけるその株主をいいます。

 

 

 

 

 

2.同族株主がいない会社の株主と評価の関係

 

同族株主がいない会社において、その株主が議決権割合の合計が15%以上の株主グループに

 

属している場合に、株式取得後の議決権割合が5%以上であれば原則的評価方式となり

 

5%未満であっても中心的な株主がいない場合には原則的評価方式となります。

 

しかし中心的な株主がいる場合で、役員である株主等は原則的評価方式となり、それ以外

 

であれば特例的評価方式になります。

 

また同族株主がいない会社で議決権割合が15%未満のグループに属する株主に該当する場合

 

にも特例的評価方式によることとなります。

 

ここにいう中心的な株主とは、株式を取得した時におけるその株主の1人及びその同族関係者

 

の有する評価会社の議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%以上である株主グループ

 

のうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している

 

株主がいる場合におけるその株主をいいます。

 

 

次回は原則的評価方式の具体的な計算についてお話します。