固定資産税・都市計画税の減免
さて今回は新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者への税制上
の措置として今日現在において【案】として発表されているもののうち
事業者が負担する固定資産税及び都市計画税(以下固定資産税とします)の
軽減・免除措置についてお話します。
1.概要
固定資産税は毎年1月1日時点で法人や個人が所有する不動産や、事業で使う
機械・什器備品等の償却資産に対して課税されるものです。
中小企業や小規模事業者にとって結構な負担となるこの固定資産税について
令和3年度に課税される固定資産税額を減免しようとするものです。
毎年5月頃になると所有する不動産や償却資産が存する市町村から固定資産税
の課税通知書が来るのですが、今回の減免措置は今年度(令和2年)の分
ではなく来年度(令和3年)の分ですので誤解のないようにして
ください。
2.対象物件及び対象者
対象となる物件は設備等の事業用家屋と償却資産で土地は
対象になりません。
また対象者は令和2年2月から10月までの間で任意に選んだ連続する3ヶ月間
の収入が前年の同期に比べてその減少率が30%から50%である事業者で
減免幅は2分の1となり、50%以上減少した事業者で全額免除となります。
ただしこの措置はあくまで関係法案が国会で成立することが前提と
なりますので4月30日の補正予算成立を受けてから具体的にスタートすると
思われます。
引き続き経済産業省のホームページ等を注して見ておきましょう。
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