皆さんこんにちは。会社の節税対策を得意としている茨木市の税理士、武田信央です。

 

今日は旅費規定によって節税できる方法をご紹介します。

 

 

1.旅費規程で決めておくこと

 

 

役員や社員が出張をした時の支出には交通費、宿泊費などがありますが、事前に旅費規程を作って日当に関する定めをしておくと、これらの

 

実費以外に日当を損金として計上することが出来ます。この日当は、支給を受ける側からすれば給与にはならず非課税所得となりますので

 

得税や住民税は課税されません。したがって社会保険料の対象にもなりません。一方で支給する側にとっては経費で計上できるほか、

 

消費税を計算する上で仕入税額控除の対象になりますし、先ほど述べたように会社側の社会保険料負担も増加しません

 

 

2.注意点

 

 

ただ気を付けなければならないのは、日当をいくら支給してもよいというものではなく、同規模同業他社と同水準であることがポイン

 

トで、あまりかけ離れた高額な日当を支給すると税務調査で否認の原因になる場合があるので注意が必要です。

 

その他にも旅費規程の目的をきちんと定めることや、規定の対象を全社員にすること、そして出張の定義を具体的な距離で決め、交通

 

費や日当も金額を明示しておきましょう。また出張報告書等は必ず作成し領収書等と一緒に保管することが大切で、そのことが事務

 

の効率化にも繋がりますね。