皆さんこんにちは。中小企業の節税対策を得意としている茨木市の税理士、武田信央です。

 

今日は固定資産に関する節税方法についてお話します。

 

 

 

1.固定資産の購入

 

 

ある一定の条件を満たす中小企業が30万円未満の固定資産を購入すると、その年度で一括して経費に計上することが出来ます。

 

通常10万円以上の固定資産を購入した場合には、その資産について定められている耐用年数に応じ減価償却費として各年度に

 

分けて経費を計上していかなければなりません。

 

逆に10万円未満の資産を購入すれば全額がその年度の経費として計上することが可能なのですが、パソコンやコピー機、応接

 

セットなどといった少しお値段が張る資産を購入するとなれば減価償却という手続きが付きまとうことになるのです。

 

そこで次の条件に当てはまる法人については設備投資がしやすくなる、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額

 

の損金算入の特例」という制度が設けられています。

 

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(ただし大企業の子会社は除きます)
  2. 資本または出資を有しない法人は、常時使用する従業員数が1000人以下であること。
  3. 青色申告の適用を受けている法人であること

 

 

 

2.注意点

 

ただこの条件に合致したとしても、青天井で30万円未満の固定資産を購入し放題というわけにはいかず、この特例の

 

対象になる固定資産の合計が300万円に達する部分までという規制があります。

 

そしてもう一つ注意が必要なのは、一括で経費として落とせても、市町村への償却資産税の申告は必要になる点に留意

 

してください。

 

またこの特例は2020年3月31日までの適用となる時限的なもので、今後も期限が延長されるかどうかは注視していく

 

ほかないですね。