皆さんこんにちは。会社の節税を得意としている茨木市の税理士、武田信央です。

 

 

今日は従業員のスキルアップをすることによる節税方法についてお話します。

 

 

1.資格取得費用と源泉所得課税

 

 

役員や従業員が研修会や講習会に参加する費用、或いは免許や資格を取得する費用を会社が負担することがありますが、全て経費

 

として計上出来るかというと必ずしもそうではありません。これらの費用はその役員や従業員にとって本人の利益になることであ

 

ることから、原則として給与とされ源泉所得税が課税されます。この場合従業員であれば所得税や住民税が課税され、役員に至っ

 

ては損金すら認められなくなります。会社の服務命令でこのような研修会や講習会に参加させられて課税されればたまったもん

 

じゃないですが、ある一定の条件さえ確実にクリアすれば会社の経費として認められ個人への課税も回避することが出来ます。

 

 

 

2.経費となる条件

 

 

そのポイントは、会社が負担した研修や講習の参加費、免許や資格の取得費が職務の遂行上直接費必要なもので、その技術や知

 

識、免許や資格がないとその業務が出来ない場合に会社が負担するときは、それらの費用は経費となり給与課税をしなくてもよ

 

いことになっています。また金額的にも適正なものかどうかといった点にも注意して判断する必要があります。従って法人の事

 

業に関係のないものや、役員や従業員の趣味に関するもの、一身専属の資格でそれによって独立可能なことが客観的に認識でき

 

るものは給与として課税されることになります。

 

また役員や従業員が免許や資格を取得するにあたって会社がそれらの者へ補助金を支給する場合には給料として扱われますので

 

注意が必要です。

 

いずれにしても役員や従業員のスキルアップはとりもなおさず会社全体のレベルアップにつながっていく大切なプロセスなので

 

技能習得に関する会社負担の取り扱いはきちんと規定を定めて普遍的に運用することが大切です。