皆さんこんにちは。相続税対策が得意な茨木市の税理士、武田信央です。

 

今日は生前に出来るとても効果のある相続対策をお話します。

 

 

1.夫婦間の生前贈与

 

 

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除

 

110万円のほかに最高2000万円までを、贈与された財産の評価額から控除することができる特例を贈与税の配偶者控除いいます。

 

その適用にあたっての要件は ①夫婦の婚姻期間20年を過ぎた後に贈与が行われたこと ②配偶者から贈与された財産が居住用

 

不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること ③贈与を受けた年の翌年315までに、贈与により取得した国内の居

 

住用不動産又は贈与を受けた金銭により取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見

 

込みであることです。

 

 

 

2.贈与税の配偶者控除の注意点

 

 

ここでいう「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものいい

 

またこの制度は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか受けることが出来ません

 

例えば贈与時点における自宅敷地の評価額が4000万円とした場合に、その約半分を受贈配偶者の名義にすることが出来るので

 

将来において贈与配偶者の相続がおこれば、その相続税の課税価額に算入する当該宅地の価額は、この特例を生前にしておく

 

のとしないとでは税額に大きな違いが出てきます。それは日本の相続税が被相続人の財産を一旦全て合計したうえで基礎控除

 

額を引き、所定の方法で税率を乗じて税額の総合計を算出したうえで、それぞれ財産を取得した者へその取得割合に応じて税

 

額を按分するシステムを採っているため、その宅地を誰が相続しようとも、この特例を使っていない場合には全体の税額が増

 

えることとなり、財産取得者全員の納める税額に大きく影響が出てくるのです。

 

上記の要件を満たしているご夫婦は一度検討してみるべきでしょう。