皆さんこんにちは。茨木市で税理士事務所をしております、税理士の武田信央です。

 

 

 

今回も確定申告で所得から引くことが出来るものについてお話したいと思います。

 

 

1.医療費控除

 

 

よく医療費の領収書を取っておけば税金が返ってくるなんて話しを聞いたことがあるかもしれませんが、これは「医療費控除」と呼ばれ

 

るもので、自分自身又は自身と生計を一にする配偶者やその他の親族にかかる医療費を支払った場合には、所得から次のように計算した

 

金額を控除することが出来ます。

 

{医療費の額 - 保険金等で補填される金額} ― 所得の5%(10万円を超える場合には10万円)

 

そして医療費控除の対象になる医療費の範囲は、医師又は歯科医師による診療費や治療費、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用

 

院・診療所・助産所へ収容されるための費用、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師又は柔道整復師による治療を受けるた

 

めの施術費などです。

 

 

医療費控除の対象になる医療費の範囲は多岐にわたり、医療費だと思っていても対象外のものも結構ありますので、医療費を

 

支払った方は十分に確認をするようにしましょう。

 

 

 

2.注意点

 

 

また普段から医療費の領収書は捨てないで取っておくようにし、治療等を受けた人別、病院別に時系列に整理しておくことが大切です。

 

実際に申告時には1年分の医療費の明細書を添付しなければなりませんのでまとめて整理するのは大変だと思います。平成29年以降は

 

領収書の提出が不要になりましたが、保管義務が有りますので注意してください

 

あと保険会社から支払われた入院給付金や市町村から給付される高額療養費は、先ほど説明しましたように医療費の金額から差し引く必

 

要が有るので、それらの支払通知書など金額が分かるものをあらかじめ用意しておくことも重要です。