皆さんこんにちは。茨木市で税理士事務所をしております、税理士の武田信央です。

 

 

今回も確定申告の控除についてお話します。

 

 

1.社会保険料控除

 

所得から控除できるものの続きですが、医療費に次いで主なものが社会保険料控除です。

 

居住者である納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又はその納税者の

 

料から差し引かれる場合には、その納税者の所得からその支払った金額又は差し引かれる金額を控除することが出来ます。

 

ここでいう社会保険料とは、健康保険の保険料、国民健康保険の保険料、後期高齢者医療保険の保険料、介護保険の保険料

 

雇用保険の保険料、国民年金の保険料、国民年金基金の保険料、厚生年金保険の保険料、公務員共済の掛け金などが該当します。

 

なので20歳を過ぎると国民年金を納付しなければなりませんが、年間ある程度の収入があったとしても1年間に支払った

 

国民年金保険料が全額控除できるので納税額に大きく影響してきます。また国民年金保険料については控除証明書を確定申告書に

 

添付することが必要になります。

 

毎年秋頃に日本年金機構から送られてくるので大切に保管するようにしてください。

 

 

 

2.小規模企業共済掛金

 

また小規模企業共済等掛金控除というものもあり、国の機関である中小企業基盤整備機構が小規模企業の経営者や役員

 

個人事業主などのための積み立てによる退職金制度が小規模企業共済です。月額の掛け金は1000円から70000円まで

 

500円単位で自由に設定でき、加入後も増額や減額をすることが出来ます。

 

そして確定申告の際には1年間の掛け金を全額所得から控除することが出来るのです。

 

将来帰ってくる共済金の掛け金が毎年所得から控除してもらえ、将来退職や廃業で共済金をもらっても退職所得として扱われ

 

他の所得と比べ所得とされる金額がとても低くなるので、加入から共済金の受け取りに至るまで大変有利な制度です。

 

このように社会保険料や小規模企業共済の掛け金を賢く使って節税をしたいですね。