こんにちは。茨木市で税理士事務所をしております、税理士の武田信央です。

 

今日はボーナスを利用した節税方法についてお話しますね。

 

1.社長のボーナスは経費になるのか

 

会社の役員に対する報酬は、基本的に毎月同額を支給することで損金に算入されるのですが、社員へのボーナスのように夏と冬の

 

ボーナスを役員に支給しても税務上は利益に加算しなければならず原則として損金算入は認められていません。しかし一定の手続

 

きを行えば役員に対する賞与も損金算入することが出来ます。この手続きを「事前確定届出給与」といい、事前に支給金

 

額や支給時期を記入した届出書を税務署へ提出すれば社長に払ったボーナスも損金とすることが出来るんです。

 

 

2.手続きはどうするのか

 

具体的には決算期末が経過したのちに株主総会を開催しますが、その株主総会で役員賞与の支給金額と支給時期を決定し、その

 

主総会から1ヶ月を経過した日もしくは事業年度開始の日から4ヶ月を経過する日のどちらか早い日までに、その支給金額と支給

 

時期、賞与を支払う理由等を記載した届出書を所轄の税務署へ提出します。

 

 

3.注意点

 

この手続きの特徴は事前に役員賞与の金額を決めなければならないという事なんですが、事業年度の開始から4ヶ月もの時間が有

 

り、1年間の3分の1が経過しようとする頃にはその事業年度の収支もある程度は予想できるのではないでしょうか。事業年度の

 

開始から定時株主総会までの間に、今年度は大きな仕事が決まりそうだという事であれば、役員賞与を少し多めに設定することも

 

可能でしょう。しかし思ったほど業績が伸びなかったからと言って、その後所定の条件に当てはまる減額変更届を出さずに当初届

 

出た支給額に満たない賞与を支払った場合には、その支払った金額の全額が損金不算入となりますので注意が必要です。