さてこれまで贈与税の仕組みや贈与を使った賢い援助・節税についてお話してきましたが

 

贈与を受ければすべて税金がかかるというわけではなく、ある一定のものについては

 

もともと贈与税の課税範囲から外されているものもあります。

 

これを贈与税の非課税財産といい、相続税法という法律に色々な定めがあります。

 

今回はその非課税財産のなかで私たちの身近でおこりがちなものをピックアップしてお話したいと思います。

 

 

 

 

1.贈与税がかからない贈与にはどんなものがあるのか

 

 

私たちが普段生活をおくるなかでよく出てくる贈与が誕生日のプレゼントや結婚式のお祝い

 

お葬式の香典などの慶弔費ですね。

 

自分の結婚式でご祝儀をいただき翌年に贈与税の申告をした人はまずいないと思うのですが

 

ご祝儀として現金を親や知人からもらったのは事実なので贈与になるのではないかと考えて

 

しまいますが、一般的に我々が生活をする中で社会習慣に則り常識的な範囲内でおこなわれる

 

このような贈与や、宗教・慈善・学術などの公益に役立てる目的でおこなった贈与については

 

贈与税をかけないこととされているのです。

 

なので通常必要と認められる常識的な範囲内のお歳暮、お中元、お見舞いなどをもらっても

 

非課税とされています。

 

 

 

 

2.家族への生活費や教育費も非課税となる?

 

 

長い人生の中でも一番多くお金を費やす最たる例として生活費と家族の教育費がありますね。

 

そこで扶養義務者が負担する生活費や教育費について触れてみたいと思います。

 

「扶養義務者」とはそもそも民法という法律で定められているもので、配偶者並びに直系の

 

血族(祖父母、親、子供など)、兄弟姉妹等をいい、この扶養義務によって子供の必要な生活費

 

や教育費を支払っても課税されることはなく、それら費用のやりとりが社会常識の範囲内で

 

おこなわれているかぎり非課税となっています。

 

 

 

 

3.生活費や教育費を負担する時のポイント

 

 

よく聞く話ですが、自分の子供が大学の医学部へ入学した、或いは音楽大学へ入学して

 

本格的にアーティストを目指すことになったと。

 

いずれにせよ年間にかかる大学の学費は目が飛び出るくらい高額で、もしも親にそれだけの

 

収入が無ければ一体どうするでしょうか。

 

奨学金をもらうとしても全員がもらえるわけでもありません。

 

 

そこでよくあるのが、祖父母が代わりに負担してくれたというケースです。

 

年間で数百万円もの学費を孫がおじいちゃんからもらった場合はどうなるのでしょうか。

 

結論から言いますと、ある条件をクリアすれば非課税になります。

 

直系の血族であるおじいちゃんが孫の学費を負担する、これは扶養義務に基づくものであり

 

被扶養者である孫の教育に通常必要であると認められるものであるからです。

 

 

しかしこの時に必要な条件として、その学費が要る都度、学費の実額を支払うこと

 

お孫さんの親が支払えない状況であると認められるという点です。

 

 

もしも300万円の学費を負担してあげるのにとりあえずお孫さんに500万円を渡し

 

余ったお金でお孫さんが車を買ったような場合には当てはまりません。

 

 

また親に高額の収入があるのにもかかわらず現金を渡した場合にも単なる贈与となってしまいます。

 

その他にも子供の治療費や下宿の家賃を負担する時も同じ注意が必要です。

 

もし親や祖父母が負担する時には必要額を直接振込支払される方法をおすすめします。