さて今回は生命保険について、相続税や贈与税との課税関係について

 

お話してみたいと思います。

 

 

 

 

1.課税される税金の違い

 

 

生命保険契約に加入している場合に、満期保険金や死亡保険金を受け取った

 

時にかかる税金のパターンについて、保険に加入する時にあまりそこまで考え

 

て加入する方は少ないかもしれませんが、実際に保険金を受け取る時にとても

 

重要な要素となるのでぜひ知っておいた方がいいでしょう。

 

 

まず保険料を負担している人が、自分自身を被保険者(保険を掛けられた人)

 

として、保険金受取人である自分が満期保険金を受け取った時には所得税

 

課税されます。

 

 

次に保険料負担者である被保険者が死亡した場合に、例えば配偶者が死亡保険金

 

を受け取った時にはある一定の金額を超えればその超えた金額を相続により取得

 

したものとみなして相続税がかかります。

 

 

さらに自分が保険料負担者であり被保険者でもある保険契約において、配偶者や

 

子供を保険金受取人にして、それらの者が満期保険金を受け取った時には保険料

 

負担者からの贈与として贈与税がかかります。

 

 

少し複雑ですが、生命保険金に対する税金は保険料負担者・被保険者・

 

保険金受取人が誰なのかによって違ってくるのです。

 

 

 

 

2.所得税がかかる場合

 

 

満期保険金を保険料負担者が受け取った場合にはその受取人の所得となり

 

その所得は一時所得という所得の分類になり所得税がかかります。

 

この一時所得の計算の仕方ですが、受け取った保険金額から本人が支払った

 

保険料の合計額を控除した残額から50万円を控除し、さらにその残額

 

2分の1が所得となります。要は受け取った保険金の半額以下が課税の対象に

 

なるので通常は贈与税に比べて税金が安くなります。

 

 

 

 

 

3.相続税がかかる場合とその非課税枠

 

 

亡くなった人が生前に生命保険に加入し保険料を負担していた場合には

 

死亡保険金の受取人が受け取ったその保険金は相続税の課税対象になるの

 

ですが、その保険金受取人が相続人であるときは非課税枠

 

設けられています。

 

 

具体的には500万円に法定相続人の数を掛けた金額が非課税限度額となり

 

もし4人家族で父が死亡した場合には500万円×3人で1500万円までは非課税

 

となりその範囲内であれば相続税がかかりません。

 

なので全く生命保険に加入していない方はこの非課税枠をおおいに利用すること

 

をおすすめします。

 

 

死亡保険金は残された家族への生活資金になるのは勿論ですが、保険金以外にも

 

財産があり、結構な相続税がかかる場合にはその保険金を納税資金として

 

非課税限度額以下ならまるまる使えるのですからとても賢い対策ですよね。

 

 

一方で相続人以外の人が保険金をもらった場合にはこの非課税制度の適用はなく

 

相続人に比べて20%増しで相続税がかかります

 

従ってせっかくの非課税枠を利用するのであれば保険金受取人はかならず相続人

 

にしておくことが重要です。