日本政策金融公庫

 

 

新型コロナウイルス(以下「コロナ」とします)で世の中が大変な事になっていますが

 

今日にも政府が緊急事態宣言を出すと同時に緊急経済対策による財政出動を39兆円とすることを

 

明らかにしました。

 

この渦中において中小零細企業や小規模事業者が被る損失は如何ばかりかと気が滅入る毎日です。

 

そこで3月以降に出されたコロナの影響を受ける事業者に対し出されたコロナ関連制度について

 

このタイミングでもう一度整理をしてみたいと思います。

 

 

今回は日本政策金融公庫におけるコロナ関連の融資をについてご説明します。

 

これはコロナによる影響を受け業況が悪化した事業者に対して別枠の融資制度を創設したもので

 

担保の有無によらず一律の金利で一定額までは3年間0.9%金利を引き下げるというものです。

 

据え置き期間も最長5年で3月17日より開始されています。

 

 

 

1.対象者

コロナの影響を受けて一時的に業況が悪化し、次のいずれかに該当する事業者

イ 最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している

ロ 業歴3カ月以上1年1ヶ月未満の場合は最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している
 ・最近1カ月を含む過去3カ月の平均売上高
 ・令和元年12月の売上高 ・令和元年10月から12月の平均売上高

 

 

 

2.資金の使いみち
 

  運転資金、設備資金

 

 

 

3.融資限度額 

 

日本政策金融公庫の国民事業からの融資は6000万円で中小事業からの融資は3億円となります。 

 

 

 

4.金 利

 

日本政策金融公庫の国民事業からの融資について当初3年間は3000万円まで0.46%

 

それ以降は1.36%となり基準金利より0.9%のマイナスとされています。

 

 

 

5.貸付期間

 

運転資金は15年以内で据え置き期間は最長5年で、設備資金は20年以内で据え置き期間

 

は同じく最長5年となります。

 

 

次回は日本政策金融公庫の利子補給制度とマルケイ融資につてご説明させていただきます。