雇用調整助成金の特例措置

 

 

今回は雇用調整助成金について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた

 

特例措置についてお話します。

 

 

雇用調整助成金とは事業者が業績の悪化や経済上の理由による事業縮小を

 

行わざるを得ない場合に、従業員の一時的な休業や他への出向、教育訓練を行い

 

その雇用維持を図った時に休業手当や賃金等の一部を助成する制度です。

 

 

 

特例の対象となる事業者等

 

雇用保険の適用される新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業所で

 

休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用され

 

事業所設置後1年未満の事業者も対象となります。

 

また対象となる従業員は、本来雇用保険に6カ月以上加入している従業員で

 

あることが求められますが、この特例措置では6カ月未満の従業員も助成の対象

 

になります。

 

助成率は大企業で休業手当等の2分の1、中小企業で同3分の2

 

となっており、支給限度日数は1年間で100日とされています。

 

そして直近1カ月の売上高が前年の同期に比べて10%以上減少していることが

 

条件となります。

 

ただしこれら特例措置の要件は今後さらに拡大を予定している

 

ようで、近日中にその緩和内容の発表が厚生労働省のホームページにて発表される

 

予定ですので注意が必要です。

 

 

この助成金を受給するには休業等実施計画書の提出が必要となりますが

 

令和2年5月31日まで事後提出が可能です。

 

そのほかの申請書類についても記載事項の半減や簡略化させることによって申請

 

手続の負担を軽減すると現在政府は発表していますので

 

こちらの動向も注目されます。