今回も新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への税制支援として

 

発表されている措置についてお話します。

 

いずれも来週の国会で補正予算成立をうけて実施されるものという点にご留意ください。

 

 

 

1. テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

 

中小企業が経営力の向上に資する一定の設備等を取得した場合に、通常の場合は

 

設備等の取得は減価償却資産の取得に該当するのでそれぞれ定められた耐用年数

 

によって各年度で減価償却費を行っていくのですが、取得した年度で一括して

 

減価償却費を計上できる、いわゆる即時償却が認められています

 

また償却に替えて7%(資本金が3000万円以下の法人は10%)の税額控除

 

も認められています。

 

これは中小企業等経営強化法による経営力向上計画を作成し認定をうけたものに

 

記載されている所定の設備に対して令和3年3月31日までを適用期限として

 

認められている現行制度に、「遠隔操作、可視化、自動制御化のい

 

ずれかに該当する設備(デジタル化設備)」を対象設備と

 

して新たに追加しようとするものです。

 

 

 

 

2. 特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の

  印紙税の非課税

 

今回の新型コロナウイルス関連対策として行われている日本政策金融公庫や

 

保証協会付き特別貸付けを受けるにあたり、借入の手続きを行う際に作成する

 

金銭消費貸借契約書に貼付する印紙を非課税にするというものです。

 

通常金銭消費貸借契約書を作成すると印紙税の課税文書となり印紙の貼付が

 

必要となるのですが、今回の特別貸付けに限りそれが免除され、すでに

 

消費貸借契約を交わし印紙税を納付した者に対しては遡って適用され還付される

 

ことになります。